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遺産とは何か?
遺産には有形無形の様々なものがあり、被相続人の財産に属した一切の権利および義務を受け継ぎます。以下に、遺産分割の対象となる財産・ならない財産をまとめてみるので確認してみましょう。
分割の対象となるプラス財産
土地、家屋、借地権、借家権、現金、預貯金、有価証券、債券、金銭債権、家財、自動車、貴金属、書画骨董、美術品、収集品、ゴルフ会員権、特許権、著作権など
分割の対象となるマイナス財産
借金、売掛金、借入金、住宅ローン、未払いの月賦、未払いの税金、未払いの家賃、地代、葬式費用、未払いの医療費など
分割の対象とならない財産
一身専属的な権利や義務、墓地、墓石、仏壇、祭具、系譜、死亡退職金、遺族年金など
このような遺産の中で、相続税の課税対象となる財産と課税対象にならない財産があります。生命保険などは、本来は相続や遺贈で取得したものではありませんが、相続した財産とみなされて課税される場合があります。(みなし相続財産)
また、相続開始時(死亡時)前3年以内に被相続人から贈与された財産も、課税財産になります。
一方、分割できる財産の中にも非課税のものがあります。これを非課税財産といいます。非課税財産は、墓所、寄付金、公益事業用財産など、国民感情や社会政策的面からみて相続税の課税対象とするには不適切な財産です。
以下にある表が相続税の課税財産と非課税財産をまとめたものなので、
自分の財産と比べて確認してみましょう。
課税財産 |
本来の相続財産 |
土地 |
居住用・事業用の宅地、田畑、山林、原野、牧場、雑種地など |
土地の上に |
地上権、賃借権(借地権)、 |
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家屋 |
自用家屋、借家、工場、倉庫、門、堀、庭園設備など |
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構築物 |
駐車場、広告塔、養魚池など |
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事業用・ |
減価償却資産(機械装置、器具備品、車両など)棚卸資産(商品、製品、半製品、仕掛品、原材料、農作物など)、営業上の債権、(受取手形、売掛金、貸付金など)その他の財産(営業権など)、牛馬、果樹など |
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預貯金、 |
現金、各種預貯金、株式、出資金、公社債、受益証券(証券投資信託、貸付信託)など |
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家庭用財産 |
家具、什器備品、宝石、貴金属、書画骨董、自動車など、 |
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その他の財産 |
立木、貸付金、未収金、配当金、ゴルフ会員権、特許権、著作権など |
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みなし相続財産 |
生命保険金、死亡保険金、定期金(年金)、特別縁故者が受けた分与財産、低額譲り受けなど |
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生前贈与財産 |
相続開始前3年以内に相続人からもらった財産(贈与税の配偶者控除を受けている場合は、配偶者控除額を除く) |
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非課税財産 |
墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚、祭具など(ただし、商品、骨董品、または投資の対象となるものは課税財産となる) |
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香典、花輪代、弔慰金(業務上の死亡は、賞与を除く普通給与の3年分、その他の死亡は同6ヶ月分までの金額) |
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国や地方公共団体、公益法人などに寄与した財産 |
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特定公益信託の信託財産とするため支出した金銭(申告期限までに) |
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公益事業を行う人が相続や遺贈で受け取った公益用事業財産(申告期限までに) |
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心身障害者扶養共済制度にもとづく給付金の受給権 |
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相続人が受け取った生命保険金のうち[500万円×法定相続人の人数]で計算した額までの金額 |
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相続人が受け取った死亡退職金のうち[500万円×法定相続人の人数]で計算した額までの金額 |
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■複雑な遺産の分類や評価 上記の様に、「遺産」と一括りにまとめていても、その中身は非常に細かい分類にわけられています。その為、遺産の評価や会計処理に関しては、細かいミスが生じやすい点でありますし、場合によってはトラブルの基となる場合があります。もしご不安であるというのでしたら、専門家に手続きなどを代理してもらうのも良いのではないでしょうか。
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