■ 相続財産の評価方法
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固定資産税評価額とは?

 固定資産税評価額とは、市町村の税務課(東京23区では都税事務所)にある固定資産課税台帳に登録してある土地や建物の評価額のことです。固定資産税評価額は、次のような税金を計算するときに使います。
(1) 固定資産税や都市計画税の税額
(2) 不動産取得税や登録免許税
(3) 相続税や贈与税を計算するときの土地や建物の評価額
1. 評価額の決定基準  固定資産税評価額は国が定めた「国定資産評価基準」に基づいて市町村が決定します。評価額は、土地については時価の60~70%(公示価格の70%)、建物については建築費の50~70%ぐらいです。
評価額は原則として3年ごとに見直して評価替えが行われます。
 土地については地価の動きにより評価額を変更します。
 評価額を登録した固定資産課税台帳は、通常毎年3月1日~3月20日までの間、縦覧することができます。台帳を見て評価額に納得できないときは、通常3月1日~3月31日までの間に審査の申し出をすることができます。この期間に審査の申し出がなければ、台帳の評価通りで確定します。 2. 土地の負担調整措置  固定資産税や都市計画税は、固定資産税評価額(住宅地などで軽減措置のあるものはそれを適用した後の額)×税率で計算しますが、地価の上昇や株価基準の変更により、3年ごとの評価替えのときに評価額が高くなった場合、評価額にそのまま税率をかけたのでは税金の負担が急に重くなってしまいます。そこで土地については、負担調整率というものを設けて、段階的に税額を上げていく措置がとられています。 3. 評価額を知るには  土地や建物の固定資産税評価額を知りたいときは、市町村の税務局(東京と23区は都税事務所)で固定資産課税台帳を閲覧できますが、市町村によっては本人か本人の委任状のある人しか閲覧できないところもあるので注意してください。
 相続税の申告などで必要なときは、評価額の証明書を発行してくれます。固定資産税と都市計画税の税額を通知するため、毎年4月頃に納税通知書が送られてきます。増税通知書には、課税標準額、税率、税額が記載されており、課税標準額に税率を乗じると税額になります。この課税標準額というのは税金の対象となる金額のことです。課税標準額は基本的には固定資産税評価額と同額ですが、住宅用地の特例などの、軽減措置の適用や 2. で説明した負担調整がある場合は、異なる金額になります。 ・相続放棄と保険金  一般的に死亡保険金は、被保険者の法定相続人が受取人になっています。被保険者にかなりの借金がある場合、相続人は相続放棄をする場合があります。相続放棄をした場合に死亡保険金も受け取れないと思っている人がいますが、勘違いです。相続放棄をしても死亡保険金は受け取れます。保険金は被保険者の財産ではなく、受取人の財産とされます。
 では、死亡保険金に相続税がかかるのはおかしいと思われるでしょうが、税制上みなし相続財産とする決まりがあります。 逆にこの制度がないと相続の非課税枠「法定相続一人当たり500万円」の適用が受けられないので損になります。 また、相続放棄をして保険金を受け取る場合は、みなし相続と見なされないので相続の非課税枠の適用が受けられません。保険金全額に所得税がかかります。

■複雑な固定資産税評価額  以上のことを全く知識のない状態から抜けなく完璧に把握することは難しいものです。正確さを欠けば相続人同士でのトラブルにもなりかねません。
 誰しもスムーズに遺産相続を終わらせたいもの。後々のトラブルを予防し、円満な相続を実現するために専門家の豊富な知識がきっと助けとなるでしょう。

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