■ 特殊な相続
相続 > 特殊な相続 : 遺留分とは?


遺留分とは?

■遺留分  遺言書によって被相続人は自分の財産を自由に分配できますが、懇意の人に極端な分配をして、残された家族相続の権利がほとんどないということになってしまうのは、避けたいものです。
 もし、非相続人が極端な相続を遺言書で書いていても、残された遺族を守る規定が民法にあります。これを遺留分といいます。遺留分を請求する権利を遺留分減殺請求書といいます。
 遺留分で確保されている相続財産の割合は、相続できるはずだった本来の法廷相続分の二分の一です。なお、この権利は、相続開始および返還するべき贈与や遭遇があったことを知ったときから1年で消滅してしまいます。 詳しい遺留分の割合は以下の通りです。

相続のケース

遺留分

各相続人の遺留分

相続人が親のみ

財産の三分の一

三分の一

相続人が配偶者のみ

財産の二分の一

配偶者

二分の一

相続人が子のみ

財産の二分の一

二分の一

相続人が配偶者と親

財産の二分の一

配偶者

六分の二

六分の一

相続人が配偶者と子

財産の二分の一

配偶者

四分の一

四分の一

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