■ 特殊な相続
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特別受益
■特別受益
被相続人から遺言を受けたものがいる場合や、被相続人の生前に結婚や養子縁組、あるいは生計の資本として生前贈与を受けたものがいる場合は、遺産を法定相続分通りに分割したのでは不公平が生じてしまいます。そこでこれらの遺贈や生前贈与も遺産とみなし、遺産の総額にその額を加え、遺贈や生前贈与などを受けた相続人がその分を相続したものとして、遺産分割するのです。該当する遺贈や生前贈与を特別受益といいます。
特別受益に該当する生前贈与、遺贈されたものの価値は相続開始時の価値となります。生前贈与時に5,000万円だった土地が相続開始時に1億円になっていたら、1億円の生前贈与として計算します。金銭についても貨幣価値の変動を考慮するとされています。
尚、生計の資本というのはわかりにくいかもしれませんが、学費や一人暮らしの生活費、事業の援助などが含まれると考えてください。
■不公平な相続を防ぐ
ご覧のように、この制度は相続における不平等を回避するための決まりであると言えます。ご自身の相続における特別受益に該当するかどうかといった質問は、専門家にご質問ください。評価やもめ事としてお悩みであるならば、実際に専門家への依頼を視野に入れた上で動かれた方が賢明であると言えます。
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