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相続税 申告書の提出について

 相続税の申告および納期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。申告書の提出先は、被相続人の住所地にある税務署で、相続税は一括して納付するのが原則となっています。もし、期限内に納めることができなかった場合には、延滞税を払わなければなりません。
 延滞税は納期限から2ヶ月以内なら「年7.3%」と「前年の11月30日の公定歩合+4%」のいずれか低い割合となっています。納期限から2ヶ月を超えてしまった場合には年14.6%となっています。 ■必要書類  相続税の申告には多くの書類を添付しなければなりません。いろいろ複雑ですが、申告期限には全てそろえばければならないので注意しましょう。 以下の表が相続税申告に必要とされる主な添付書類なので確認してみてください。

 

添付書類

書類の申請先

身分関係の確認

1.被相続人の戸籍謄本
2.被相続人の略歴書
3.申告人全員の戸籍謄本
4.相続放棄・限定承認をした人がいる場合は、申述の証明書
5.被相続人と申告人の関係図
6.申告人全員の印鑑証明書
7.遺言書がある場合は遺言書の写し
8.遺言書の検認を受けた場合検認の証明書
9.申告書提出までに遺産分割協議が成立した場合は、遺産分割協議書の写し
10.相続人に未成年者がいる場合は特別代理人の選任申立書

市区役所・町村役場

 

家庭裁判所

市区役所・町村役場

家庭裁判所

 

財産関係

土地

 

家屋

 

預貯金

株式

公社債ほか

貸付・売掛金

生命保険金

志望退職金

ゴルフ会員権
そのほか

  1. 登記簿謄本
  2. 土地の明細、実測図
  3. 固定資産税評価証明書
  4. 地籍測量図または公図の写し
  5. 土地の貸借契約がある場合は賃貸借契約書
  6. 登記簿謄本
  7. 家屋の明細、構築図
  8. 固定資産税評価証明書
  9. 家屋の賃貸契約がある場合は賃貸契約書
  10. 通帳または残高証明書および相続人の通帳
  11. 定期預金の既経過利息計算書

(上場株式)・銘柄、数量等を確認できるもの

(非上場株式)・銘柄、数量等を確認できるもの
・相続直前2期の期末計算書
・株式名簿の写し

  1. 銘柄、数量等を確認できるもの
  2. 金銭消費賃貸契約書の写しおよび明細書
  3. 支払済通知書の写し
  4. 支払済み通知書の写し
  5. 預貯金証書または株券の写し
  6. 自動車、書画、骨董、家財等の明細 

法務省の出張所

市区役所・町村役場の固定資産税課
法務省の出張所

 

市区役所・町村役場の固定資産税課

預入先の禁輸期間

 

 

 

所有する株の会社

債務関係

借入金
未払いの税金
通夜葬式費用

  1. 金銭消費貸借契約書の写しおよび明細書
  2. 課税通知書および納付書の写し
  3. 経費出納明細書
  4. 可能な範囲の領収書

 

贈与

相続開始前
3年以内の贈与

  1. 贈与財産の明細
  2. 贈与税の申告書の控え

 

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