ホーム > 相続Q&A > 介護保険料の還付金は相続財産に該当しますか。
介護保険料の還付金は相続財産に該当しますか。
社会保険庁から特別徴収された介護保険料が、被保険者死亡により、相続人に対し還付金が発生しました。
相続人は、相続放棄をしているので、これが相続財産に当たるならたとえ少額であっても受け取ることができないとのこと。
介護保険料の還付金もやはり相続の対象となる財産に該当すると考えてよいのでしょうか。
- 悩める地方公務員さん 2008年4月26日

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- 回答者過去掲載の専門家
- 回答日2008年4月28日
- 還付金も相続財産になります。
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