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質問タイトル:
代襲相続とは
名前:えむさん 質問日:2008年04月25日
叔母が亡くなりました。叔母の配偶者は43年前になくなり、叔母には子はありません。(生まれていません)両親も死亡し、祖父母も死亡しております。叔母には姉妹が4人おりましたがすべて死亡しており、姉妹の子(甥)が5人おり、叔母の姉の子である、私が中心で叔母の面倒をみてきました。この場合甥達は相続権はあるのでしょうか。あるとすればどのくらいの割合でしょうか。

事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月28日
5人の方が、それぞれ誰の子なのかわからないと答えられません。姉妹4人で株分けし、1人の姉妹の分をその子が分けることになります。 写真1
事務所名:行政書士東優事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月25日
行政書士の東優と申します。
ご質問の回答といたしましては、次のとおりとなり
ます。参考にしていただければと存じます。

ご質問内容からすると、甥の方5人が代襲相続人
として相続権を各5分の1ずつ有することになり
ます。

えむさんが中心になって面倒をみられてきたとい
うことですが、これについては「特別受益」とい
う制度があり、相続人の話し合いでその価額を決
定するのが原則です。従って、話し合いの内容次
第でその価額も当然変わってきます。
話し合いが調わない場合には調停等の裁判手続に
より決定することになります。

いずれにせよ、叔母様の遺産の分割に関して、相続
人全員で協議し、協議書面を作成、遺産の名義変更
という一連の相続手続が必要となります。当事務所
ではこれらの煩雑な相続手続を代行させていただく
ことも可能ですので、必要な場合は何なりとお尋ね
ください。




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