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不動産の名義変更のタイミング
①父が亡くなり、母が寝たきりのため、土地家屋の名義を私にすることになったのですが、名義変更はどのタイミングで行えば良いのでしょうか?
②準確定申告を4ヶ月以内にいないといけないことを最近知ったのですが、4ヶ月以内にしなかった場合、どうなるのでしょうか?
③各種手続きに、相続人各人の自筆での記入が必要ですが、寝たきりのため、委任状をはじめ自筆での記入ができない場合は、どうすれば良いのでしょうか?
じゃっきーさん2009年03月16日
グッドブレイン司法書士総合法務事務所

現在未掲載の専門家

2009年03月16日

名古屋のグッドブレイン司法書士総合法務事務所の和出吉央と申します。

ご質問拝見いたしました。

②について

おそらく、納税額が出なければ、少々遅れてもさほど問題にはならないのではないでしょうか・・・

納税額が出る場合は、きっちり延滞金をかけられると思いますのでご注意下さい


①・③について

「寝たきり」の状態にもいろいろな段階があります。
もしお母様の寝たきりの状態が、体の不自由のみならず、意思表示もできない(半植物状態)というのであれば、民法上の成年後見制度を利用して、代理人がお母様に代わって署名等をしなければなりません。

その場合は、名義変更のタイミングも当然代理人選任後となります。


とてもデリケートな法律判断を含みますので、個別具体的なご依頼として、お近くの弁護士・税理士・司法書士等の専門家へご相談下さい。



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長嶋佳明税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年03月19日

じゃっきー様
税理士の長嶋と申します。


(1)・(3)について
寝たきりでも、意識がはっきりとされておられるかどうかでタイミングは変わってくるかと思います。
意識がはっきりとされてなく、通常の判断ができないときは、後見制度を利用して、後見人を付ける必要があるかと思います。
このときは、後見人がお母様に代わって手続きを行います。


(2)について
納める税金がなく、逆に税金が戻ってくるときは、4ヶ月を過ぎても問題ありません。
税金を納めるときは、罰金がかけられる可能性もありますので、ご注意ください。
長嶋佳明税理士事務所

現在未掲載の専門家

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