- 遺産分割協議書について
- 遺産として
(1)現預金
(2)土地・家屋、農地
があり、近々、相続人達で遺産分割協議を行います。話合いを終えた段階で遺産分割協議書を作成することになると思いますが、
①例えば、現預金の分割について話合いがまとまらず、土地・家屋、農地に関してのみ話がまとまった際には、まずは(2)土地・家屋、農地に関してのみの遺産分割協議書を作成することも可能なのか(現預金については、その後の分割方法が決まった時に現預金のみの遺産分割協議書を作成する)
②土地・家屋、農地に関して、法定相続分で分割を行う場合には、遺産分割協議書の作成は不要なのか(登記申請書だけで登記は完了するのか?)
よろしくお願いいたします。
- ぺんぎんさん2009年03月15日

現在未掲載の専門家
2009年03月15日
遺産分割協議書はすべて一度にできないときは分けて行うこともできますが、最終の遺産分割協議書には、前回の遺産分割協議書の日付等を記載し、前回の遺産も含めて全体の遺産分割協議書の体裁にされる方が、将来の相続等に便宜かと思います。あるいは各回の遺産分割協議書間を割り印で結び一体として保存することでも可能かと思います。
以前は遺産分割協議書に代えて特別受益証明書に各人が実印を押印して済ませたこともあるようですが、現在はどのような場合でも遺産分割協議書を作成するのが基本です
税理士 高山秀三
以前は遺産分割協議書に代えて特別受益証明書に各人が実印を押印して済ませたこともあるようですが、現在はどのような場合でも遺産分割協議書を作成するのが基本です
税理士 高山秀三

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2009年03月15日
名古屋のグッドブレイン司法書士総合法務事務所の和出吉央と申します。
ご質問拝見いたしました。
>(2)土地・家屋、農地に関してのみの遺産分割協議書を作成することも可能なのか(現預金については、その後の分割方法が決まった時に現預金のみの遺産分割協議書を作成する)
→遺産分割協議書が複数になっても問題はありません。
>②土地・家屋、農地に関して、法定相続分で分割を行う場合には、遺産分割協議書の作成は不要なのか(登記申請書だけで登記は完了するのか?)
→法定相続分であれば遺産分割協議書の作成は不要です。登記申請書の他に、被相続人と相続人全員の相続関係を証明する戸籍謄本等の書類を添付します。
ただし、相続人が複数人いる場合に、自己の持分に相当する分だけの登記申請はすることができず、他の相続人の持分についても登記しなればなりません。
つまり、一時的であるにせよ、登記に必要な登録免許税や司法書士費用については、該当する不動産全体分を申請人が負担しなければなりません。
遺産相続・事業承継・企業法務のことなら・・・
グッドブレイン司法書士総合法務事務所
代表司法書士 和出吉央
Mail wade@good-brain.jp
http://good-brain.jp
ご質問拝見いたしました。
>(2)土地・家屋、農地に関してのみの遺産分割協議書を作成することも可能なのか(現預金については、その後の分割方法が決まった時に現預金のみの遺産分割協議書を作成する)
→遺産分割協議書が複数になっても問題はありません。
>②土地・家屋、農地に関して、法定相続分で分割を行う場合には、遺産分割協議書の作成は不要なのか(登記申請書だけで登記は完了するのか?)
→法定相続分であれば遺産分割協議書の作成は不要です。登記申請書の他に、被相続人と相続人全員の相続関係を証明する戸籍謄本等の書類を添付します。
ただし、相続人が複数人いる場合に、自己の持分に相当する分だけの登記申請はすることができず、他の相続人の持分についても登記しなればなりません。
つまり、一時的であるにせよ、登記に必要な登録免許税や司法書士費用については、該当する不動産全体分を申請人が負担しなければなりません。
遺産相続・事業承継・企業法務のことなら・・・
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代表司法書士 和出吉央
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2009年03月19日
ぺんぎん様
税理士の長嶋と申します。
(1)土地・家屋・農地・現金など、分割協議書をそれぞれに作成しても構いません。
(2)法定相続分で遺産分けを行うときは、分割協議書は不要です。
登記申請書のみでは、登記は完了しません。
法定の書面を添付する必要がありますので、詳しくは司法書士にご相談されることをお勧めします。
税理士の長嶋と申します。
(1)土地・家屋・農地・現金など、分割協議書をそれぞれに作成しても構いません。
(2)法定相続分で遺産分けを行うときは、分割協議書は不要です。
登記申請書のみでは、登記は完了しません。
法定の書面を添付する必要がありますので、詳しくは司法書士にご相談されることをお勧めします。

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2009年03月26日
相続相談ステーションの毛利と申します。
①まず土地・家屋、農地に関してのみの遺産分割協議書を作成し現預金については、その後の分割方法が決まった時に現預金のみの遺産分割協議書を作成することは可能です。
②土地・家屋、農地に関して、法定相続分で分割し登記を行う場合には、遺産分割協議書は作成しなくとも登記できます。具体的に必要な書類は登記を依頼する司法書士に確認することとなります。
今回は相続財産の中に農地が含まれておりますが農地等には相続税の納税猶予の制度がございますので、そちらの適用もご検討されるのがよろしいかと存じます。
①まず土地・家屋、農地に関してのみの遺産分割協議書を作成し現預金については、その後の分割方法が決まった時に現預金のみの遺産分割協議書を作成することは可能です。
②土地・家屋、農地に関して、法定相続分で分割し登記を行う場合には、遺産分割協議書は作成しなくとも登記できます。具体的に必要な書類は登記を依頼する司法書士に確認することとなります。
今回は相続財産の中に農地が含まれておりますが農地等には相続税の納税猶予の制度がございますので、そちらの適用もご検討されるのがよろしいかと存じます。

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2009年03月27日
ぺんぎん様
はじめまして、司法書士法人新宿事務所でございます。
①についてですが、土地・家屋、農地など、それぞれについての遺産分割協議書を作成することは可能です。
②についてですが、法定相続分で分割する場合には、登記申請の際に遺産分割協議書は必要ありません。
したがって、作成しなくとも登記できます。
また、登記申請書のみということはなく、戸籍謄本等や、その他具体的案件に応じて必要な書類が変わることとなります。
詳しくは、司法書士までご相談下さい。
他にもご相談等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
http://www.e-hihoushoshi.com/souzoku/
はじめまして、司法書士法人新宿事務所でございます。
①についてですが、土地・家屋、農地など、それぞれについての遺産分割協議書を作成することは可能です。
②についてですが、法定相続分で分割する場合には、登記申請の際に遺産分割協議書は必要ありません。
したがって、作成しなくとも登記できます。
また、登記申請書のみということはなく、戸籍謄本等や、その他具体的案件に応じて必要な書類が変わることとなります。
詳しくは、司法書士までご相談下さい。
他にもご相談等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
http://www.e-hihoushoshi.com/souzoku/

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