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質問タイトル:
相続分について
名前:ビジョン クエスト 質問日:2008年04月25日
母が再婚しているため私には父親の違う姉が一人居ます。

母の子どもはその方と私のみです。

私の父は平成4年に他界しており、この際私は父名義の自宅を相続し名義も変更しました。

しかしその他にも貸店舗や土地などの不動産が母の名義で幾つか存在しています。

この後母名義の資産を相続することになった場合、母名義の不動産や預金などを相続する際、その異父兄弟も私と同等の相続権を有することになるのでしょうか?

ちなみにそれらの財産は母が私の父と結婚した後に築いた物です。

事務所名:益本公認会計士・税理士事務所
取扱地域: 埼玉県  千葉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年05月07日
たとえお父様が違うお姉さまであっても、お母様の遺産相続においては法定相続人としてビジョンクエスト様と同等の権利があります。 写真1

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事務所名:伊藤紘一法律事務所
取扱地域: 東京都  回答日時:2008年04月28日
その方も、母の子である以上、同等の権利を有します。 写真1

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事務所名:行政書士東優事務所
取扱地域: 岐阜県  愛知県  三重県  回答日時:2008年04月25日
行政書士の東優と申します。
ご質問の回答といたしましては、次のとおりです。
ご参考になさってください。

異父兄弟であっても、被相続人が同じお母様である
以上、双方とも法定相続人となります。

また、ご質問内容から推測するに、お母様の前夫と
の子であれば、その子とクエスト様とは、同じ嫡出子という立場になりますので、法定相続分は2分の1ずつとなります。

ちなみに、お母様の築かれた財産が、再婚の前後い
ずれであったとしても、法定相続分は変わりません。

いずれにしましても、異父兄弟の方と遺産分割に
ついて協議をして、相続手続を進めていかなけれ
ばなりません。気持ちの部分で、このあたりの話
はしにくいかと存じますが、これらの手続は避け
て通れないことはご承知ください。

また、当事務所では、遺産分割協議の調整や協議
書面の作成、預貯金等遺産の名義変更手続を代行
することが可能です。ご不明点は何なりと当事務
所へお尋ねくださいませ。
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