- 相続放棄の際の県民共済死亡保険金の受取等について
- 先日、母が亡くなりました。
県民共済に加入していたので、死亡保険金が給付されますが、約款に「死亡共済金の受取人は、ご加入者の死亡当時における次の順序で上位の方となります。」と記載されています。
これは即ち、「相続人」ということを意味すると思うのですが、相続放棄すると死亡共済金を受け取ることができなくなってしまうのでしょうか?
また、入院費や治療費、携帯代金を亡き母に代わって払ってしまいましたが、相続放棄するにあたって問題となり得ますか?
ご回答よろしくお願いいたします。 - kuroさん2009年03月08日

現在未掲載の専門家
2009年03月11日
kuro様
税理士の長嶋と申します。
保険金受取人が「相続人」とされているとき、相続放棄をしても、死亡保険金を受け取ることができると考えられます。
死亡保険金は、保険金受取人の財産であって、相続財産ではないと考えられるためです。
保険金受取人が「相続人」となっているときも同様に考えられます。
また、入院費用などを支払ったときの相続放棄ですが、お母様のプラスの財産に手をつけていなければ、相続放棄ができるものと考えられます。
税理士の長嶋と申します。
保険金受取人が「相続人」とされているとき、相続放棄をしても、死亡保険金を受け取ることができると考えられます。
死亡保険金は、保険金受取人の財産であって、相続財産ではないと考えられるためです。
保険金受取人が「相続人」となっているときも同様に考えられます。
また、入院費用などを支払ったときの相続放棄ですが、お母様のプラスの財産に手をつけていなければ、相続放棄ができるものと考えられます。

現在未掲載の専門家
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