- 遺産相続について
- 自分にとっては複雑なので、長文になることお許しください。
〔家計図〕
祖父---祖母(他界)
83? |
----------------------
| |
長男---A子(離婚) 次男---母
60? | 55 | 54
孫 21? -------------- | |
孫(自分)29 孫(弟)25
〔説明〕
・祖父には、長男・次男(自分からは父)がいる。
・長男には、借金がある。(他人から騙し取った)
・長男の所在が分からない。
・祖父所有の土地が、85坪ある。
・祖父所有の土地に、家が2軒建っている。
・建っている2軒のうち、元々1軒は祖父所有。
・もう1軒は、祖父の土地に28年前ぐらいに次男(父)が建てた。
・元々、祖父名義だった家も次男(父)名義にした。(登記などもしたそう)
〔背景〕
祖父は、長男と次男(父)がいます。
長男は、次男(父)を置いて違う地(仙台)に移りました。
それ以来、ずっと次男(父)が祖母と祖父の面倒を見てきました。
長男は、祖父と祖母に何度となく金銭などの無心をしていました。
祖母は他界しましたが、ガンになったとき払う金がなく
次男(父)が払っていました。
葬式費用もだせず、次男(父)が払いました。
しまいに長男は、金を他人から騙し取りました。
祖父と次男(父)のところに、押しかけてきたそうです。
土地を勝手に売られそうになったことから
元々、祖父名義だった家を次男(父)の名義に変えたそうです。
次男の嫁(母)はこういった件があり、ノイローゼのようになってしました。
離婚したいとか、実家に帰りたいと言い出しています。
何故、父や母がこのような仕打ちを受けなければいけないのか
全く納得できません。
また将来、父の息子(自分と弟)も父と母のほうへ戻ろうと考えております。
次男(父)は長男の排除は、しないそうです。
多分、火をつけられたり誰かが殺されるのを恐れているのだと思います。
どうか、家族を守るお知恵をお貸し下さい。
〔お聞きしたい内容〕
・祖父が遺言書に、次男(父)に全財産の全部譲ると書いた場合。
長男から、遺留分減殺請求がない場合、1年で遺留分は時効になりますか?
民法1042条には、相続開始時から10年経っても同じく時効になるとのことですが
どちらが優先されるのでしょうか?
・長男の失踪宣告をした場合
祖父が他界したから、実行したほうがよいのでしょうか?
もし死亡とみなされた場合、何年後かに突然あらわれた場合
遺産を遺留分であったとしても、渡さなくてはならないのでしょうか?
・親子では、登記簿登録して家を押さえても、借地権はないのでしょうか?
・土地に対して適正な価格で借地権を受けないと、借地権は発生しないのでしょうか?
・借地権は、普通借地権で50年や100年等の長い期間の指定は出来ないのでしょうか?
・寄与分と、特別受益はそれぞれどの程度の金額まで認められるのでしょうか?
〔総論〕
どうにかして、父(次男)の兄(長男)の遺産を無くす方法はありませんでしょうか?
または、限りなく0にする方法は御座いますでしょうか?
ここでの相談が難しいようでしたら、個別に訪問しご相談させて頂きたいと思います。 - 家族の安寧さん2009年03月03日

現在未掲載の専門家
2009年03月03日
名古屋のグッドブレイン司法書士総合法務事務所の和出吉央と申します。
ご質問拝見いたしました。
これまで大変な気苦労をされていることと思います。
長文によるご説明、かつ、図解まで交えていただきこちらとしても大変分かりやすいものでした。全体像を把握いたしました。
>・祖父が遺言書に、次男(父)に全財産の全部譲ると書いた場合。長男から、遺留分減殺請求がない場合、1年で遺留分は時効になりますか?
民法1042条には、相続開始時から10年経っても同じく時効になるとのことですが
どちらが優先されるのでしょうか?
についてですが、今回のケースではご長男が行方不明ということですので、特段の事情がなければ相続開始から10年が適用されると思われます。
>・長男の失踪宣告をした場合
祖父が他界したから、実行したほうがよいのでしょうか?もし死亡とみなされた場合、何年後かに突然あらわれた場合
遺産を遺留分であったとしても、渡さなくてはならないのでしょうか?
についてですが、現時点では、ご長男の子以外ですと、原則として親である祖父様しか失踪宣告の申し立てはできません。
そして、祖父様が亡くなるとご長男の子のみが申立権者となります。
いずれにしても、ご次男やその子は申立権者となるのは厳しいと思われます。
これは、失踪宣告には対象者が「死亡」したものとみなしてしまうほどの効果がありますので、裁判所の判断も慎重になるからです。
原則として、7年以上行方不明という要件を満たす必要もあります。
もし、失踪宣告申立てが可能であるとして、祖父様の死亡前後でおおきな相違はありません。
祖父様が亡くなる前に失踪宣告があれば、その時点で子へ相続により遺産等が移転し、その後祖父様が亡くなれば、その孫が代襲相続人として相続します。
祖父様が亡くなった後失踪宣告があれば、単純にその子が相続するだけの話です。
>・親子では、登記簿登録して家を押さえても、借地権はないのでしょうか?
・土地に対して適正な価格で借地権を受けないと、借地権は発生しないのでしょうか?
についてですが、そんなことはありません。民法上は親子であっても、建物の登記があれば借地権を第三者にも対抗(主張)できます。
ただし、税法上は、「実体」はどうなのか?が重要なので、今回のケースは、親名義の土地上にご次男名義の建物のたっていますので、(地代の支払はないでしょうから)民法上、ご次男は土地を使用貸借(タダで借りている)しているということになり、適正な地代分(借地権)の贈与を受けていると認定される可能性は高いと思われます。
>・借地権は、普通借地権で50年や100年等の長い期間の指定は出来ないのでしょうか?
についてですが、借地借家法(3条)上、30年以上であれば長い期間の指定ができます。
>・寄与分と、特別受益はそれぞれどの程度の金額まで認められるのでしょうか?
についてですが、金額についての制限はありませんが、認められる”範囲”については事案に応じた制限があります。
>どうにかして、父(次男)の兄(長男)の遺産を無くす方法はありませんでしょうか?
または、限りなく0にする方法は御座いますでしょうか?
についてですが、排除や欠格以外となると、「減らす」という作業になるかと思います。
養子縁組等をして同順位の相続人の数がふえれば相対的にご長男の相続人(遺留分)は減ります。
とにかく、是非、個別具体的に司法書士や弁護士等の民法に詳しい専門家にご相談下さい。
お近くであれば当事務所にご相談いただければと思います。
相続・事業承継・企業法務のことなら・・・
グッドブレイン司法書士総合法務事務所
代表司法書士 和出吉央
Mail wade@good-brain.jp
http://good-brain.jp
ご質問拝見いたしました。
これまで大変な気苦労をされていることと思います。
長文によるご説明、かつ、図解まで交えていただきこちらとしても大変分かりやすいものでした。全体像を把握いたしました。
>・祖父が遺言書に、次男(父)に全財産の全部譲ると書いた場合。長男から、遺留分減殺請求がない場合、1年で遺留分は時効になりますか?
民法1042条には、相続開始時から10年経っても同じく時効になるとのことですが
どちらが優先されるのでしょうか?
についてですが、今回のケースではご長男が行方不明ということですので、特段の事情がなければ相続開始から10年が適用されると思われます。
>・長男の失踪宣告をした場合
祖父が他界したから、実行したほうがよいのでしょうか?もし死亡とみなされた場合、何年後かに突然あらわれた場合
遺産を遺留分であったとしても、渡さなくてはならないのでしょうか?
についてですが、現時点では、ご長男の子以外ですと、原則として親である祖父様しか失踪宣告の申し立てはできません。
そして、祖父様が亡くなるとご長男の子のみが申立権者となります。
いずれにしても、ご次男やその子は申立権者となるのは厳しいと思われます。
これは、失踪宣告には対象者が「死亡」したものとみなしてしまうほどの効果がありますので、裁判所の判断も慎重になるからです。
原則として、7年以上行方不明という要件を満たす必要もあります。
もし、失踪宣告申立てが可能であるとして、祖父様の死亡前後でおおきな相違はありません。
祖父様が亡くなる前に失踪宣告があれば、その時点で子へ相続により遺産等が移転し、その後祖父様が亡くなれば、その孫が代襲相続人として相続します。
祖父様が亡くなった後失踪宣告があれば、単純にその子が相続するだけの話です。
>・親子では、登記簿登録して家を押さえても、借地権はないのでしょうか?
・土地に対して適正な価格で借地権を受けないと、借地権は発生しないのでしょうか?
についてですが、そんなことはありません。民法上は親子であっても、建物の登記があれば借地権を第三者にも対抗(主張)できます。
ただし、税法上は、「実体」はどうなのか?が重要なので、今回のケースは、親名義の土地上にご次男名義の建物のたっていますので、(地代の支払はないでしょうから)民法上、ご次男は土地を使用貸借(タダで借りている)しているということになり、適正な地代分(借地権)の贈与を受けていると認定される可能性は高いと思われます。
>・借地権は、普通借地権で50年や100年等の長い期間の指定は出来ないのでしょうか?
についてですが、借地借家法(3条)上、30年以上であれば長い期間の指定ができます。
>・寄与分と、特別受益はそれぞれどの程度の金額まで認められるのでしょうか?
についてですが、金額についての制限はありませんが、認められる”範囲”については事案に応じた制限があります。
>どうにかして、父(次男)の兄(長男)の遺産を無くす方法はありませんでしょうか?
または、限りなく0にする方法は御座いますでしょうか?
についてですが、排除や欠格以外となると、「減らす」という作業になるかと思います。
養子縁組等をして同順位の相続人の数がふえれば相対的にご長男の相続人(遺留分)は減ります。
とにかく、是非、個別具体的に司法書士や弁護士等の民法に詳しい専門家にご相談下さい。
お近くであれば当事務所にご相談いただければと思います。
相続・事業承継・企業法務のことなら・・・
グッドブレイン司法書士総合法務事務所
代表司法書士 和出吉央
Mail wade@good-brain.jp
http://good-brain.jp

現在未掲載の専門家
![]()
次男

- 一人だけ意見が食い違う
父が亡くなり半年以上経過しました。 ... - 誰も動きません。
5月に主人の実母(離婚して、主人は父親に引き取られました)が、交通事故で ... - 母の遺産相続
お手数をお掛け致しますが宜しくお願い致します。 ... - 遺産相続 トラブル
祖父母が他界し、遺産相続で争っています。 ... - 祖母の相続について
こんばんは 長い文章になってしまいましたがよろしければいろいろ教えていた ... - 税金の判断
言葉足らずで申し訳ありません。父(次男)が過日他界し、遺産分割協議書の作 ... - 相続手続の期限と必要性
昨年9月に姉が病気で亡くなりました。 ...






