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代償分割の支払期日について
不動産の名義を変える代わりに代償金をいただくという
内容の分割協議書を作成していますが、
支払期日の記載について、
相手側は名義変更の手続きが済んだら支払うと
言っており、
いつ手続きが完了するかわからないから
明確な期日の記載ができないと言ってきました。

当方とすれば名義変更をするために協議書を作成し、
代償金をいただいた上で名義変更を了解すると
いうことだと思っており、
協議書の支払期日の記載でつまづいています。

支払いが済んでから名義変更の手続きなのか
名義変更が済んでから支払われるものなのか
通常はどう考えるものなのでしょうか。
ゆーさん2009年03月03日
グッドブレイン司法書士総合法務事務所

現在未掲載の専門家

2009年03月03日

名古屋のグッドブレイン司法書士総合法務事務所の和出吉央と申します。

ご質問拝見いたしました。

通常、不動産の場合は名義変更と同時に代金を決済いたしますので、一般的に代償金の支払はそれ以降となります。

相手方が手元のキャッシュで代償金を支払える余裕がある場合は別ですが、そういうケースは少ないのが現状だと思います。

ただ、それ”以降”ということは”同時”である場合も含まれます。

つまり、不動産の名義変更(売買)はほとんどの場合、司法書士が代金決済の場に立ち合いますので、それに関連して、司法書士が不動産の売買・名義変更、さらにはその売買代金からゆー様への代償金の支払までをある種保証人のような立場で見守るという方法もあります。

また「いつ手続きが完了するかわからないから
明確な期日の記載ができない」というのは少々相手方の怠慢ですね・・・。

「不動産の売買代金受領後、1週間以内にゆー様の指定する銀行口座へ支払わなければならない」というような表現はいかがでしょうか?

今回は不動産の名義変更との関連性が強いので、是非お近くの司法書士に個別具体的なご相談をおすすめいたします。


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代表司法書士 和出吉央
Mail wade@good-brain.jp
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グッドブレイン司法書士総合法務事務所

現在未掲載の専門家

長嶋佳明税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年03月06日

ゆー様
税理士の長嶋と申します。

そもそも「代償金の支払義務」はいつ発生するのか?ですが、
遺産分割協議によって、代償金の支払義務が発生します。

遺産分割協議成立後、
・先に名義変更をするのか?
・先に代償金を払うのか?
は、相続人との話し合いにつきます。
相続人間の分割協議ですので、自由に決められます。
参考にですが、調停では「調停成立と同時に払う」ことが多いようです。


また念のため、代償金を本当に払ってくれるのか?の確認をされることをお勧めします。場合によっては連帯保証人などの担保をつけることも必要かもしれません。

「代償金を支払ってくれないから、遺産分割協議をやり直す」とは、後で言えません。
慎重なご対応お願いします。
長嶋佳明税理士事務所

現在未掲載の専門家

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