- 公正証書と協議分割のはざまで
- 祖父がなくなりました。
法定相続人は子供の3人でしたが、翌月にその1人である父が亡くなったため、1人娘である自分が法定相続人となりました。
公正証書遺言書が残されていますが、内容が孫の私に有利な中身のため、叔父叔母2人が協議分割でないと応じないと言っています。
私は、資産に含まれる未公開の自社株(叔父が跡を継いでいる同族会社)をこれを機に買い取ってもらいたいため、強行に遺言執行をするつもりはなく、協議分割で公正証書の内容から少し譲る形で応じるつもりでいます。そして見返りに、株の買取を円滑に進めたいと思っています。 現在は『株を買い取ってほしいこと』と、『公正証書に基づいた相続をしてほしい』ことを二人に伝えていますが、法定相続の1/3から譲れないと強く主張されて困っています。
協議がこじれては株の買取が上手くいかないので、私としてもあまり強く出られません。
どのように話を持っていけば上手く解決するでしょうか? - 田所 詩織さん2009年03月01日

現在未掲載の専門家
2009年03月02日
公正証書遺言の場合、通常、遺言執行者の指定がなされていることが多いのですが、その記載がないのでしょうか。
執行者に指定された方に連絡を取る方法もあります。その方が執行者に就任すれば、相続人はその妨げをしてはならないことになり、二人は強いことは言えなくなります。
もう一つは、あなたの代理人を付けて代わりに交渉してもらう方法です。自社株を取得しても会社を経営するつもりがないのであれば、実質は株式買取りの金銭問題ともいえます。
遺言があるとき、その遺言内容と異なる分割をする場合には相続人全員の合意が必要です。あなたが決定権を持っているともいえる訳です。
執行者に指定された方に連絡を取る方法もあります。その方が執行者に就任すれば、相続人はその妨げをしてはならないことになり、二人は強いことは言えなくなります。
もう一つは、あなたの代理人を付けて代わりに交渉してもらう方法です。自社株を取得しても会社を経営するつもりがないのであれば、実質は株式買取りの金銭問題ともいえます。
遺言があるとき、その遺言内容と異なる分割をする場合には相続人全員の合意が必要です。あなたが決定権を持っているともいえる訳です。

現在未掲載の専門家

現在未掲載の専門家
2009年03月02日
名古屋のグッドブレイン司法書士総合法務事務所の和出吉央と申します。
ご質問拝見いたしました。
一世代下の田所様の立場上、「強く言えない」というお気持ちご察しいたします。
ただ、いずれ田所様に下りてくる財産が時期的に少し早まっただけという考えではいかがでしょうか?
今回の相続に関しては、公正証書による遺言書が存在しますので、法律上、原則としてそちらが相続人間の遺産分割協議に優先します。
また、亡くなられた祖父様の最終の意思の尊重という面からも遺言書の内容ですすめるべきであるとは思います。
ただ、株については未公開のものでありその換金性は低いですので、この機会にという方法もあるでしょう。
しかし株は財産的な側面に+様々な「権利」を有しますので、必ずしも今回の相続にあたり交渉しなくても、後から別個の手続でも問題ありません。
いずれにしても、慎重な法律判断を要しますので、弁護士や司法書士等の民法と会社法に詳しい法律事務家にご相談下さい。
相続・事業承継・企業法務のことなら・・・
グッドブレイン司法書士総合法務事務所
代表司法書士 和出吉央
Mail wade@good-brain.jp
http://good-brain.jp
ご質問拝見いたしました。
一世代下の田所様の立場上、「強く言えない」というお気持ちご察しいたします。
ただ、いずれ田所様に下りてくる財産が時期的に少し早まっただけという考えではいかがでしょうか?
今回の相続に関しては、公正証書による遺言書が存在しますので、法律上、原則としてそちらが相続人間の遺産分割協議に優先します。
また、亡くなられた祖父様の最終の意思の尊重という面からも遺言書の内容ですすめるべきであるとは思います。
ただ、株については未公開のものでありその換金性は低いですので、この機会にという方法もあるでしょう。
しかし株は財産的な側面に+様々な「権利」を有しますので、必ずしも今回の相続にあたり交渉しなくても、後から別個の手続でも問題ありません。
いずれにしても、慎重な法律判断を要しますので、弁護士や司法書士等の民法と会社法に詳しい法律事務家にご相談下さい。
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現在未掲載の専門家

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2009年03月03日
田所 詩織様
税理士の長嶋と申します。
遺言書が存在しますので、原則は遺言書の内容で遺産分けが行われます。
遺言書に書かれている内容以外の遺産分けを行うには、相続人全員の合意が必要です。
つまり、遺産分けの主導権は田所様が持っていることになります。
叔父様の会社や叔父様自身に株の買い取り資金がなければ、会社の株を売るにも売れません。
こういった事情もありますので、どうしても株を売って換金しなければならない事情がおありでないのなら、もうしばらく様子をみることも検討されてはいかがでしょうか。
叔父様の会社や叔父様自身に株の買取資金がなければ、その資金を作る対応を検討する必要が出てくることもあろうかと思います。
こういった分野に強い相続の専門家にご相談されることをお勧めします。
税理士の長嶋と申します。
遺言書が存在しますので、原則は遺言書の内容で遺産分けが行われます。
遺言書に書かれている内容以外の遺産分けを行うには、相続人全員の合意が必要です。
つまり、遺産分けの主導権は田所様が持っていることになります。
叔父様の会社や叔父様自身に株の買い取り資金がなければ、会社の株を売るにも売れません。
こういった事情もありますので、どうしても株を売って換金しなければならない事情がおありでないのなら、もうしばらく様子をみることも検討されてはいかがでしょうか。
叔父様の会社や叔父様自身に株の買取資金がなければ、その資金を作る対応を検討する必要が出てくることもあろうかと思います。
こういった分野に強い相続の専門家にご相談されることをお勧めします。

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