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質問タイトル:
ありがとうございました。
名前:鈴木幸恵 質問日:2008年04月24日
先日はありがとうございました。遺産相続の事で相談しました鈴木幸恵です。私にも相続する権利があると聞きほっとしました。叔父はお金に関しては凄くせこい所があるので少しでも法律に関して私にも権利があるという事を勉強をしていかないと上手い事を言われてもらえないまま終わってしまうので今回はそのためにご相談しました。叔父の名義になっている家は何年か前に私の父も判子を押して叔父の名義にしたようです。しかしその家が売れたら半分は父にあげると約束していました。口約束ですが何度も電話などでやりとりをしていたのを私も知っています。それでも本当に大丈夫でしょうか?

事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月28日
相続できるのは、父名義のもので、叔父さんのものを相続できるのは、叔父さんが死んで、妻も子もいない場合に限られます。 写真1
事務所名:司法書士法人新宿事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年04月25日
司法書士法人 新宿事務所の山田です。
お父様がその家の名義をおじ様にする時に判子を押したということですが、何の書類に判子をおされたのでしょうか。遺産分割協議によって叔父様名義にしたのなら、お父様の権利を主張するのはむつかしいかもしれません。
詳しい相談は、以下のアドレスに送信いただいたほうが、よろしいかと思います。
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