- 相続と借金
- よろしくお願いいたします。
十数年前に親が離婚し、戸籍は残したまま絶縁状態となっていた父がなくなり、半年ほど過ぎた頃、土地建物の相続があることを知りました。その後、父の面倒を見ていた親戚から、お金を貸していたので、生活費や葬儀代も含めて支払うよう要求されました。もともと相続する気はありませんでしたので土地建物の売却が済み次第ある程度は応じるつもりですが、借用書等がないので相手が示した請求書に信憑性がありません。どのようにすれば穏便に済ませられるでしょうか。
アドバイスをお願いいたします。 - サトウさん2009年02月28日

現在未掲載の専門家
2009年02月28日
名古屋のグッドブレイン司法書士総合法務事務所の和出吉央と申します。
ご質問拝見いたしました。
まず、①葬儀費用についてですが、実務上は被相続人が負担する(相続財産の中から支払う)という取扱いですので、実際にかかった葬儀費用が一般的な金額等に比べて著しく高い等の事情がない限り、サトウ様他の相続人が負担しなければなりません。
葬儀費用の領収書等が証拠になるかと思われます。
次に②生活費についてですが、サトウ様のおっしゃるとおり、借用書や預金通帳への振込履歴等の書面による証拠がない場合は、その信憑性に欠けると思います。
よって、現時点で関係にさほど悪化を来たしてないのであれば、まずは「お願い」として借用書や通帳のコピー等の提供を要求してください。
すでに関係が悪化しているのであれば、司法書士や弁護士等に内容証明郵便による書面提示要求の文書作成をお願いするのがよいかもしれません。
なお、①も②を被相続人のマイナスの「財産」ですので、原則は3か月以内ですが、場合によっては相続放棄の手続をすることにより両方とも回避できる可能性はあります。
ただし、当然プラスの財産である土地建物も放棄しなければなりませんので、土地建物の価格等との比較考量により、専門家の意見・アドバイスを受けながら慎重なご判断をお願いいたします。
相続・事業承継・企業法務のことなら・・・
グッドブレイン司法書士総合法務事務所
代表司法書士 和出吉央
Mail wade@good-brain.jp
http://good-brain.jp
ご質問拝見いたしました。
まず、①葬儀費用についてですが、実務上は被相続人が負担する(相続財産の中から支払う)という取扱いですので、実際にかかった葬儀費用が一般的な金額等に比べて著しく高い等の事情がない限り、サトウ様他の相続人が負担しなければなりません。
葬儀費用の領収書等が証拠になるかと思われます。
次に②生活費についてですが、サトウ様のおっしゃるとおり、借用書や預金通帳への振込履歴等の書面による証拠がない場合は、その信憑性に欠けると思います。
よって、現時点で関係にさほど悪化を来たしてないのであれば、まずは「お願い」として借用書や通帳のコピー等の提供を要求してください。
すでに関係が悪化しているのであれば、司法書士や弁護士等に内容証明郵便による書面提示要求の文書作成をお願いするのがよいかもしれません。
なお、①も②を被相続人のマイナスの「財産」ですので、原則は3か月以内ですが、場合によっては相続放棄の手続をすることにより両方とも回避できる可能性はあります。
ただし、当然プラスの財産である土地建物も放棄しなければなりませんので、土地建物の価格等との比較考量により、専門家の意見・アドバイスを受けながら慎重なご判断をお願いいたします。
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代表司法書士 和出吉央
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