- 相続
- 2007年10月に母がなくなりました。遺言があり、遺言執行者が指定されており、その本人が一部相続の受け取り人でもあります。遺言には金銭が相続人6-7名にいくらと書かれており、残りは息子である私と書かれております。執行者は手書きの相続時の金銭しか見せません。死後、配当などが入っているはずです。勝手に他の相続人にはお金を分配しているようです。執行者の義務に違反しているのではないでしょうか
- mkさん2009年02月27日

現在未掲載の専門家
2009年02月28日
mk様
税理士の長嶋と申します。
お話をお聞きする限り、遺言執行者としての職務を行っていないと考えられます。
このとき、遺言執行者の解任請求を家庭裁判所に行うことができます。
また、遺言執行者としての職務を行わなかったことによる管理責任として、
・債務不履行
・不法行為
による損害賠償請求ができることもあります。
詳しい法律関係は、弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。
税理士の長嶋と申します。
お話をお聞きする限り、遺言執行者としての職務を行っていないと考えられます。
このとき、遺言執行者の解任請求を家庭裁判所に行うことができます。
また、遺言執行者としての職務を行わなかったことによる管理責任として、
・債務不履行
・不法行為
による損害賠償請求ができることもあります。
詳しい法律関係は、弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。

現在未掲載の専門家
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