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質問タイトル:
保証人の相続
名前:干場義之
質問日:2008年04月24日
父が他人の借金の保証人になっていました。
それも相続することになるのですか、息子
よろしくお願いします。
事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域:
回答日時:2008年04月28日
そのとおりです。相続を知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所に相続放棄をとる必要があります。
事務所名:益本公認会計士・税理士事務所
対応地域:
回答日時:2008年04月24日
借金の保証人になっているということで次のパターンが考えられます。
1.借金の弁済期(返済期限)が到来している時。
借金について相続人が弁済しなければなりません。
2.借金の弁済期(返済期限)が到来してない時。
保証人の地位が相続されますので将来借金を払わなければいけなくなることがあります。
上記いづすれにしても負の遺産として考え、場合によっては相続放棄も視野に入れて考えた方がよいでしょう。
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