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代襲相続と相次相続控除
祖父がなくなりました。
その翌月に父が亡くなりました。
祖父の財産の法定相続人は4人で、子供2人と孫2人です。

今は叔父や叔母と祖父の財産の協議分割を進めています(代襲相続)が、話がこじれていて相続税の支払期限までに終わりそうにありません。
そして父の財産でも相続税をしはらわなければなりません。

祖父が亡くなった時点で父は生きていたのですが、今回の相続の場合、5000万円+1000万円×4人が控除されるのでしょうか?それとも父は生きていたので3人とされるのでしょうか?

また父の相続の際には、税理士さんに手続きをお願いしようと思っているのですが、祖父の相続が完了しないと、父の相続も完了しないと思います。相次相続控除などを受けられるのは最終的な相続税支払いの段階と考えて、税理士さんに依頼をするのは祖父の相続が終わってからでもいいのでしょうか?
井川 佳代さん2009年02月25日
グッドブレイン司法書士総合法務事務所

現在未掲載の専門家

2009年02月26日

名古屋のグッドブレイン司法書士事務所の和出吉央と申します。

ご質問拝見しました。

>祖父が亡くなった時点で父は生きていたのですが、今回の相続の場合、5000万円+1000万円×4人が控除されるのでしょうか?それとも父は生きていたので3人とされるのでしょうか?

については、3人とされます。


>また父の相続の際には、税理士さんに手続きをお願いしようと思っているのですが、祖父の相続が完了しないと、父の相続も完了しないと思います。相次相続控除などを受けられるのは最終的な相続税支払いの段階と考えて、税理士さんに依頼をするのは祖父の相続が終わってからでもいいのでしょうか?

については、手続の順番としては、井川様のおっしゃるとおりです。

ただし、数次相続の場合には特にその分割内容によって税金額等に変動を生ずる可能性がありますので、税理士さんに依頼するタイミングとしては、祖父様の相続手続前にしっかりとしたご相談をされることをおススメいたします。
グッドブレイン司法書士総合法務事務所

現在未掲載の専門家

長嶋佳明税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年02月28日

井川 佳代様
税理士の長嶋と申します。

相続税の非課税枠ですが、3人とカウントされますので、合計8000万円となります。

税理士に依頼するタイミングとしては、祖父様の相続手続きから入っていただき、お父様の相続も一緒に見ていただいたほうがよいかと思います。事情がわかるので、相続手続きをスムースに進められると思います。
長嶋佳明税理士事務所

現在未掲載の専門家

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