ホーム>相続のQ&A>遺言の効力
遺言の効力
子供がいない伯父がいます。妻は二年前に他界しました。両親はすでに他界しそれぞれに兄弟がいます。伯母が存命中に相続財産は配偶者に全部という旨の公正証書遺言を作成し、現在は全て伯父のものとなっています。ここで伯父が死亡した場合その時に作成した伯父の遺言(伯母に全部)には効力があるのでしょうか?
姪さん2009年02月24日
降旗順一郎法律事務所

現在未掲載の専門家

2009年02月24日

その遺言は効力がないと考えられます。
遺贈の場合ですが、民法994条があります。
降旗順一郎法律事務所

現在未掲載の専門家

相続相談ステーション

現在未掲載の専門家

2009年02月25日

相続相談ステーションの毛利と申します。

伯父様の遺言の内容が
「全財産を伯母様へ相続(または遺贈)する」
というものであれば伯母様は既に亡くなられて
いるため原則として伯父様の遺言には効力がない
と考えられます。

上記以外の遺言がない場合は伯父様のご兄弟が
法定相続人になります。
相続相談ステーション

現在未掲載の専門家

司法書士法人新宿事務所

現在未掲載の専門家

2009年02月25日

姪様

はじめまして、司法書士法人新宿事務所でございます。


伯父様の遺言につきましては、伯母様が既に亡くなられておりますので、効力がないかと思われます。

よって、遺言に効力をもたせたいのであれば、再度遺言の手続をとることになります。


他にもご相談等ございましたら、お気軽にご連絡ください。

http://www.e-shihoushoshi.com
司法書士法人新宿事務所

現在未掲載の専門家

長嶋佳明税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年02月28日

姪様
税理士の長嶋と申します。

既に叔母様が亡くなられておりますので、遺言書の効力はないと考えられます。
長嶋佳明税理士事務所

現在未掲載の専門家

QRコード

相続Q&Aをモバイルでも確認できます

「遺言の効力」についての携帯用ページをブックマークしておけば、外出先などいつでもどこでも確認することができます。
Q&Aでは解決できない方

相続の問題には、専門的な知識が必要になる場合もあります。専門家の力を借りることも検討してみてはいかがでしょうか?

地域から探す
業務から探す
伯父に関連するQ&A
Q&A検索
Webサービス by Yahoo! JAPAN