- 遺言の効力
- 子供がいない伯父がいます。妻は二年前に他界しました。両親はすでに他界しそれぞれに兄弟がいます。伯母が存命中に相続財産は配偶者に全部という旨の公正証書遺言を作成し、現在は全て伯父のものとなっています。ここで伯父が死亡した場合その時に作成した伯父の遺言(伯母に全部)には効力があるのでしょうか?
- 姪さん2009年02月24日

現在未掲載の専門家
2009年02月24日
その遺言は効力がないと考えられます。
遺贈の場合ですが、民法994条があります。
遺贈の場合ですが、民法994条があります。

現在未掲載の専門家

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2009年02月25日
相続相談ステーションの毛利と申します。
伯父様の遺言の内容が
「全財産を伯母様へ相続(または遺贈)する」
というものであれば伯母様は既に亡くなられて
いるため原則として伯父様の遺言には効力がない
と考えられます。
上記以外の遺言がない場合は伯父様のご兄弟が
法定相続人になります。
伯父様の遺言の内容が
「全財産を伯母様へ相続(または遺贈)する」
というものであれば伯母様は既に亡くなられて
いるため原則として伯父様の遺言には効力がない
と考えられます。
上記以外の遺言がない場合は伯父様のご兄弟が
法定相続人になります。

現在未掲載の専門家

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2009年02月25日
姪様
はじめまして、司法書士法人新宿事務所でございます。
伯父様の遺言につきましては、伯母様が既に亡くなられておりますので、効力がないかと思われます。
よって、遺言に効力をもたせたいのであれば、再度遺言の手続をとることになります。
他にもご相談等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
http://www.e-shihoushoshi.com
はじめまして、司法書士法人新宿事務所でございます。
伯父様の遺言につきましては、伯母様が既に亡くなられておりますので、効力がないかと思われます。
よって、遺言に効力をもたせたいのであれば、再度遺言の手続をとることになります。
他にもご相談等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
http://www.e-shihoushoshi.com

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2009年02月28日
姪様
税理士の長嶋と申します。
既に叔母様が亡くなられておりますので、遺言書の効力はないと考えられます。
税理士の長嶋と申します。
既に叔母様が亡くなられておりますので、遺言書の効力はないと考えられます。

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