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質問タイトル:
孫への贈与は相続の対象になるのか
名前:北村 質問日:2008年04月24日
父が亡くなり、相続でもめておりますが、相続人は、配偶者、子供3人です、父は生前、孫の学費にと贈与(110万以内)をしておりましたが、そのことについて、私の兄弟はそれ相続財産だといいますが、何年さかのぼって、財産に含まれるのでしょうか、宜しくお願いします。

事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月28日
年110万円までは、贈与税がかかりません。 写真1
事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月28日
孫への贈与は、相続人への婚姻や養子縁組のため、もしくは生計の資本としての贈与ではありませんので、持戻し計算の対象になりません。 写真1
事務所名:司法書士法人新宿事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年04月24日
司法書士法人 新宿事務所の山田です。
ご相談ありがとうございます。
相続人の一人が贈与を受けた場合、たとえそれが何年前のものでも、相続財産になります。
基礎控除の範囲内ですから、税金自体はかからなかったと思いますが、それとは別問題です。
写真1

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