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質問タイトル:
祖父の不動産相続
名前:ことり 質問日:2008年04月23日
祖父が平成12年に亡くなりました。最近になって祖母(96歳)や叔母(A)が、祖父名義の今は空き家の家土地について相続をする話がでていいます。

祖父母には3人の女の子がおります。(A・B・C)私の母はCですが25年ほど前に病気で他界しており、孫である私と弟にも相続権が発生しています。

祖母と、Bはゼロで相続するそうです。(放棄で)
祖母は何度も相続をすればお金がかかるからA一人に相続させるけど、後でお金をAからもらうようにと言ってくれていました。祖母の自筆の書類は今年2月ごろにAが書かせたそうです。
Aも最初は私たちに世間体から売ることはできないけど、ゆくゆくはお金をやるからハンコを押すように、と私たちに話してきました。

それを口約束では、困ると思い遺産分割協議書に入れてくださいとお願いしたら、Aが頼んでいる司法書士がそこまでしなくてもいいと言ったそうで、紙切れに書いて送ってきました。司法書士いわく孫にまでやる必要はないとか・・・

路線価で計算すると土地だけで2900万ほどのようで、今相続をすると、孫である私は法的には12分の1の権利のようです。
祖母の近くにいるのは、A・Bです。祖母は認知症で施設におります。同居をしての介護はAも、Bもしていません。

しかし、何かしらの介護はあると思います、のちの墓守等を加味した上でいいので代償払いをしてほしい気持ちはあります。

どのようにすればいいでしょうか?
これまで、祖母やAと私たちの関係はとても良好でしたが、この件以来Aが、祖母にもいろいろ私たち孫に不利な話を刷り込んでいるようで、祖母にも嫌われてしまったようです。

こちらは素人のみ、あちらには、たぶん顔見知りの司法書士が付いているようで、あちらに有利なことしかAに言わないみたいで、とても悔しいおもいです。

よろしくご指導ください。

事務所名:日吉司法書士事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月24日
 まず、ご相談の文中の「祖母と、Bはゼロで相続するそうです。(放棄で)」についてですが、相続放棄と相続分の放棄により異なります。
 自分(祖母及びB)の相続分をAにあげた、という意味であれば、ご相談者の相続分は12分の1となります。

 次に、「紙切れに書いて送ってきました。」とありますが、書いてある内容は、証拠になるような内容のものではないのでしょうか。

 そして、「これまで、祖母やAと私たちの関係はとても良好でしたが、この件以来Aが、祖母にもいろいろ私たち孫に不利な話を刷り込んでいるようで、祖母にも嫌われてしまったようです。」とありますが、今後の親族関係をどうしたいのか、という問題もあります。
 いずれは、祖母の相続問題も出てくることになるわけです。

 裁判を起こしてでも、と思うのか、それとも、今後の親族関係の改善を考えるのか、もう一度、ご検討してみてはいかがでしょうか。
 
 
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