- 遺言書の検認について
- はじめまして。
ネットこのサイトを見つけました。
メールにて初回は無料で相続問題の相談にのってくれるとのことで、今回相談致します。
よろしくお願いします。
現在、相続の問題で悩んでいます。
去年(10月)母が亡くなり先日、兄が自分で作成した遺産分割協議書と母の
自筆遺言書を私に提示し、遺産分割の話しをして遺産分割協議書に私に署名、捺印するように言いました。
兄はこの自筆遺言書に従って遺産分割協議書を作成するつもりです。
この遺言書は具体的な財産(主に不動産)の相続分が記されていて、署名、捺印、日付の入った自筆遺言書で、遺言執行者の名も記入されています。
法定相続人は兄、兄の嫁(母の養女)、私(次男)の3人です。
遺言書の内容は兄、私、兄嫁(養女)に対してそれぞれ具体的な事柄が記されていて、兄に対する遺言には「私(障害者)を将来に渡って面倒(金銭的にも)を見ることにより財産を相続させる」と明記してあります。
財産の配分方法は兄4分の2、兄の嫁(母の養女)4分の1.私4分の1となっています。
兄に対しては履行条件付きの内容となっている遺言書です。
私としては母の遺志を反映させた遺産分割にしたいので、この自筆遺言を家裁で検認を受けたうえで遺産分割協議書を作成し、相続した不動産の登記を行うのが良いと思うのですが・・・
家裁で遺言書の検認を受けた場合、兄に対してある「私を将来に渡って面倒を見る・・・」とある項目に法的な履行義務が生じるのでしょうか?
また、自筆遺言の内容に法的な有効性を持たせるためにどのような方法があるのでしょうか?
そして、私どものような自筆遺言書のある場合はどのようなやり方で遺産分割を行うのが、一般的なやり方なのでしょうか?
合わせてご回答戴ければ幸いです。突然のメールでの相談、失礼致しました。
よろしくお願いします。
- 吉さん2009年02月09日

現在未掲載の専門家
2009年02月10日
遺言執行と遺産分割協議は手続き的には別のものです。遺言があっても、相続人全員の合意でこれと異なる内容の遺産分割協議を行うことはできます。
遺言がある場合、検認の他に遺言執行者に指定された方に連絡する(就任するか決めてもらうため)のが筋ではあります。
ただ、自筆の遺言ではその執行(遺言内容の実現)ができない内容が書かれていることも少なくありません。お兄さんは、このことを認識して、遺言の趣旨に添った遺産分割協議書を作ろうとしているのかも知れません。それが可能であれば、手続き的には分割が早くできると思われます。
遺言がある場合、検認の他に遺言執行者に指定された方に連絡する(就任するか決めてもらうため)のが筋ではあります。
ただ、自筆の遺言ではその執行(遺言内容の実現)ができない内容が書かれていることも少なくありません。お兄さんは、このことを認識して、遺言の趣旨に添った遺産分割協議書を作ろうとしているのかも知れません。それが可能であれば、手続き的には分割が早くできると思われます。

現在未掲載の専門家
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