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質問タイトル:
親子間賃貸借契約している土地の相続について
名前:彌勒嵐人 質問日:2008年04月23日
 親名義の土地を賃貸借契約し、息子の私が貸店舗を建て賃貸している土地を、親が死去し相続することになりました。
親子間の契約の年間賃料は、年間固定資産税の3倍の額で書面契約書を作成し、毎月口座入金しています。
 但し、親子契約開始から1年で相続することになってしまいました。
上記の状況でも、土地の相続評価額は、この地域の借地権割合30%を差し引いた額が認められるでしょうか。

事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月28日
権利金の授受がなく、固定資産税の3倍程度では、税法上借地権が認められない可能性が高いと考えます。 写真1
事務所名:日吉司法書士事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月24日
 さて、誠に申し訳ありませんが、借地権割合については、私、土地収用時の補償金の算定等の場合程度の知識しか持ち合わせていませんのであまり勝手なことはいえませんが、土地の賃料は、今後、相続人の収入になるわけですから、借地権割合を差し引いた額が認められるとは考えにくいのではないでしょうか。
 それより、私と致しましては、相続によって賃借権が混同により消滅しない状況(たとえば法人名義で賃借権を設定しているとか)であるのか、の確認をしておくべきではないかと思います。
写真1