- 代償分割。
- 以前に「公正証書遺言と遺産分割協議」でご親切にご回答いただきありがとうございました。
新たな質問として・・・、税理士さんのご回答に反し、弁護士は遺産分割協議書を作成し、一旦弟が全て相続したうえで、姉妹に代償金を支払う旨を記載すれば贈与税はかからないと、自信を持って言います。これは間違いなのでしょうか?
(*預金口座は解約しましたが、まだ遺言執行人の弁護士名義の預り金口座にあります。)
贈与税が課税されてもおかしくないとは思っていますが、弁護士を信用して脱税したくありません。宜しくお願い致します。
質問要旨:昨年他界した兄が公正証書遺言を残していました。両親は既に亡くなっており、妻子もないため3姉妹と弟の法定相続人4人がいますが、遺言は弟に全て相続させるという内容でした。姉妹の遺留分はなしですが、弟が姉妹にも分けると言ってくれています。(調査の結果、相続税はかかりません)
遺言執行人の弁護士は公正証書の遺言通りに、いったん土地・建物・有価証券の名義を全て弟に変更し、預貯金は解約しました。弟から姉妹へのお金の移動は贈与になりますか? - 木下 美香さん2009年02月06日

現在未掲載の専門家
2009年02月06日
税理士法人プラスです。
公正証書遺言を無視して、相続人全員で「弟様が全ての財産を相続し、その代償として3姉妹様に金銭を支払う」という内容の遺産分割協議をする場合は、弁護士の先生のおっしゃるとおり、弟様→3姉妹様へのお金の移動に対して贈与税はかかりません。
少し神経質な事を申し上げると、遺産分割協議書は必ず作成してください。
「遺言により一旦全財産弟様が相続」→「3姉妹様にお金を渡す」となると、贈与になってしまいます。
公正証書遺言を無視して、相続人全員で「弟様が全ての財産を相続し、その代償として3姉妹様に金銭を支払う」という内容の遺産分割協議をする場合は、弁護士の先生のおっしゃるとおり、弟様→3姉妹様へのお金の移動に対して贈与税はかかりません。
少し神経質な事を申し上げると、遺産分割協議書は必ず作成してください。
「遺言により一旦全財産弟様が相続」→「3姉妹様にお金を渡す」となると、贈与になってしまいます。

現在未掲載の専門家

現在未掲載の専門家
2009年02月08日
木下 美香様
以前回答させていただきました、税理士の長嶋です。
以前のご質問にもありましたように「弟さんに名義変更を済まされている」という前提で回答させていただきます。
弁護士さんのおっしゃることは「代償分割」という方法ですので、確かに贈与税はかかりません。
この「代償分割」という方法は、木下様のケースでは使えません。
「代償分割」は、公正証書遺言の通りに弟さんに名義変更をする「前」に検討すべきことで、名義変更をしてしまった以上、相続手続きは終わっているものと推測します。
また、弟さんのおっしゃる内容から「相続した預貯金を姉妹に分ける」と長嶋は理解しているのですが、このケースも「代償分割」とはなりません。
相続した預貯金を姉妹に名義変更する、それは贈与と考えられます。
弁護士さんがおっしゃることにいくつか疑問があります。
(1)弁護士さんは遺言書の意味を本当にわかっておられるのか?
(2)弁護士さんは代償分割の意味を本当にご存じなのか?
遺言書を作成するメリットは、遺産分割協議をする必要がないということです。
公正証書で遺言書があるのに、「遺産分割協議書を作成すれば贈与にはならない」という発言の意味が理解できません。
遺言書を残されたお兄様のお気持ちはどうなるのでしょうか?遺言執行人という立場の方の発言とは思えません。
また、相続手続きが終わっているのに、遺産分割協議書の作成を勧めておられます。もう一度遺産分けをしようとされておられるのでしょうか・・・
以前回答させていただきました、税理士の長嶋です。
以前のご質問にもありましたように「弟さんに名義変更を済まされている」という前提で回答させていただきます。
弁護士さんのおっしゃることは「代償分割」という方法ですので、確かに贈与税はかかりません。
この「代償分割」という方法は、木下様のケースでは使えません。
「代償分割」は、公正証書遺言の通りに弟さんに名義変更をする「前」に検討すべきことで、名義変更をしてしまった以上、相続手続きは終わっているものと推測します。
また、弟さんのおっしゃる内容から「相続した預貯金を姉妹に分ける」と長嶋は理解しているのですが、このケースも「代償分割」とはなりません。
相続した預貯金を姉妹に名義変更する、それは贈与と考えられます。
弁護士さんがおっしゃることにいくつか疑問があります。
(1)弁護士さんは遺言書の意味を本当にわかっておられるのか?
(2)弁護士さんは代償分割の意味を本当にご存じなのか?
遺言書を作成するメリットは、遺産分割協議をする必要がないということです。
公正証書で遺言書があるのに、「遺産分割協議書を作成すれば贈与にはならない」という発言の意味が理解できません。
遺言書を残されたお兄様のお気持ちはどうなるのでしょうか?遺言執行人という立場の方の発言とは思えません。
また、相続手続きが終わっているのに、遺産分割協議書の作成を勧めておられます。もう一度遺産分けをしようとされておられるのでしょうか・・・

現在未掲載の専門家
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