- 共有名義の良し悪し
- 先日は「特別代理人の申請」の件につきまして、ご享受戴きましてありがとうございました。
おかげ様で段取り、役割等が見えて進めることができて来ました。
その具体的に分割協議を進める中で、対象となる土地(地目が地繋がりでの3地目に分かれて
いる)を法定比率で分割しようとしております。
しかし、相手方(亡長男の嫁、同子)が非相続人の健在時に、所有する土地に新居を建ており、
今後も両名が住み続けることを希望しております。
この建物が両名の持分となる1/4以上の土地上に建っていることから、持分での分割はでき
るものの、他の地目を売却しようとしている義母としては3名での共同名義にしておくしか無い
と考えております。
相続人の一人の我妻とは、先方との折り合いも悪く、共同名義者として受け入れられておりま
せん。
・両名が継続して住み続けることは、全員が合意。
・長男嫁には、代償分割での一括精算能力が無いと主張。
・同月々の分割では、1万円程度の返済しかできないと主張。
(分割支払いの満了は20年以上掛かる)
が理由となっております。
しかし、義母が高齢(83歳)でもあり、このまま「共同名義」にしておくことで、後々の争
議の種となることを懸念しており、「分割協議書」に制限事項等を一筆加えるとかで、何か手
がないかのご相談です。
ちなみに、これまでも土地の賃料は受けておらず、今後も請求をしないことを要望されており
ます。
以上、宜しくお願い致します。 - ゆうじさん2009年02月02日

現在未掲載の専門家
2009年02月05日
税理士法人プラス、行政書士法人サポートプラス東京事務所です。
不動産を相続する場合、共有持分ではなく、分割して単独で相続されるのが理想ですが、今回の相談内容ですと、共有持分となるのは、やむを得ないかと存じます。
そこで、後々の争議に対する手段ですが、遺産分割協議書とは別に、将来のことを定めた覚書を交わすのが一つの方法かと存じます。
内容及びその効力につきましては、法律の専門家にご相談される事をお勧めいたします。
不動産を相続する場合、共有持分ではなく、分割して単独で相続されるのが理想ですが、今回の相談内容ですと、共有持分となるのは、やむを得ないかと存じます。
そこで、後々の争議に対する手段ですが、遺産分割協議書とは別に、将来のことを定めた覚書を交わすのが一つの方法かと存じます。
内容及びその効力につきましては、法律の専門家にご相談される事をお勧めいたします。

現在未掲載の専門家
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