- 母の遺産相続について
- はじめまして。
7年前に母が亡くなりました。
父は既に亡くなっています。
母の子供は、長男・次男・三男(私)・長女の4人です。
母の財産は、土地と築約20年の5棟のアパートがあります。
母は生前、1棟に母自身が住み、新築当時より他の4棟に母の意志で子供4人の子供(孫)を一人づつ(家賃なし)住まわせていました。
母の死後、長男の長男以外は転勤やマイホーム購入等で次々にアパートを出て行きましたが、相続も決まっていないため、鍵は持ったままで現在は空き室になっています。
長男の長男は、母の死後勝手に母の棟に移り、長男の長男が住んでいた棟を長男が賃貸しています。
その長男の長男も3年前にアパートの近くにある実家に戻りましたが、たまに移り住んだ母の棟に来ているようです。
昨年、長男より相続の話があり、母の土地とアパートをすべて相続したいので相続放棄して欲しいとの申し入れがありました。これに対して、次男・長女と私は、法定相続分1/4の代償分割を要求しました。
代償分割要求に対して、長男は、母の死後の固定資産税の支払いや墓の管理・お寺の対応等、また空き室となっている棟の鍵も返さないため賃貸料を損したなどと言って、相続放棄を主張して譲りません。
①相続も決まっていない中で、長男の長男が勝手に母の棟に移り、長男の長男が住んでいた棟を長男が賃貸している収入はどの様な扱いになるのでしょうか
②相続も決まっていない中で、次男・長女と私の子供が住んでいた棟の鍵を返さなかったので賃貸料を損したなどと主張できるのでしょうか
(出て行くときに鍵を渡して欲しいとの要求もなかった)
③仮に長男が代償分割で納得した場合、長男が支払っていた固定資産税等は次男・長女と私で相応の分担をしますが、項②の賃貸料を損したと言っている分の分担は必要ないと思いますが、どうでしょうか
④仮に長男が代償分割で納得した場合、土地とアパートは長男が相続することになります。次男・長女と私の子供が住んでいた棟の改修費用等はどの様に考えればいいですか(築約20年の木造建築のため、相当痛んでいます)
⑤家屋(アパート)分については相続放棄し、土地のみの代償分割を要求することは可能ですか。その場合、④項の改修費用等はどの様になりますか
- 孝さん2009年01月27日

現在未掲載の専門家
2009年01月27日
税理士法人プラス・行政書士法人サポートプラスです。
まず前提として、話し合い(遺産分割協議)の段階では、どのような主張をしても構わない、という事があります。全員が合意すれば、どのような形で遺産を分割しても構いません。
長男が無断で遺産を賃貸していても、皆様が鍵を持ち出していても、それを咎めなければ黙認していたとして取り扱われます。
①は最高裁判例により、未分割の間の賃料は、法定相続分で各人が収入する扱いになりますが、貸主(契約書)が長男であれば、その取り扱いはされない可能性があります。
②~⑤については、アパートの賃貸の機会損失や修理代を考慮して、代償金の計算をするかどうかは、結局は皆様次第です。
最終的には、アパートの修繕負担を誰かが負担することになります。従来済んでおられた方が原状回復をするのも良いですし、将来アパートで収益を得る方が修繕しても良い話です。
遺産分割協議は話し合いですので、水掛け論に陥る事も多いものです。
お互いの主張の折り合いが付かない場合は、家庭裁判所で調停ということも考える必要があります。
まず前提として、話し合い(遺産分割協議)の段階では、どのような主張をしても構わない、という事があります。全員が合意すれば、どのような形で遺産を分割しても構いません。
長男が無断で遺産を賃貸していても、皆様が鍵を持ち出していても、それを咎めなければ黙認していたとして取り扱われます。
①は最高裁判例により、未分割の間の賃料は、法定相続分で各人が収入する扱いになりますが、貸主(契約書)が長男であれば、その取り扱いはされない可能性があります。
②~⑤については、アパートの賃貸の機会損失や修理代を考慮して、代償金の計算をするかどうかは、結局は皆様次第です。
最終的には、アパートの修繕負担を誰かが負担することになります。従来済んでおられた方が原状回復をするのも良いですし、将来アパートで収益を得る方が修繕しても良い話です。
遺産分割協議は話し合いですので、水掛け論に陥る事も多いものです。
お互いの主張の折り合いが付かない場合は、家庭裁判所で調停ということも考える必要があります。

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