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葬儀費用
本説明の中で葬儀費用は、相続債務としては認められないとあり、一方課税評価からマイナスできるとあります。矛盾しているような気がしますが...その通りですか?
若さん2008年04月23日
伊藤紘一法律事務所

現在未掲載の専門家

2008年04月23日

葬儀費用は、被相続人が負担した債務ではないが、かかった費用だから、差引できるという意味です。
伊藤紘一法律事務所

現在未掲載の専門家

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