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遺産分割調停について
お教え願います。
12年前に私の母方の祖母が亡くなりました。
祖母の夫はすでに亡くなっています。
祖母には、長男・長女(私の母)・次女の3人の子供がいます。
祖母の財産として、土地とその土地に建つ家屋がありますが、現在は誰も住んでいません。
10年前に長女が、6年前に長男が亡くなりました。
長女には、配偶者の夫(私の父)と長男(私)・次男・長女(私の姉)がいます。
また、長男には、配偶者の妻と長男・次男がいます。
半年前より相続の協議を行っていますが、長男の長男が土地・家屋をすべて相続したいので相続放棄して欲しいと主張し、次女と私・父・弟・姉は代償分割または換価分割を要求していますが、話がまとまりません。
遺産分割の調停を考えていますが、下記の場合でも必ず調停の場に出席しないと行けないのでしょうか?
①父は90歳の高齢であまり歩くことも出来ず、少し痴呆となっています。
②弟は地方に住んでおり、調停の内容に従うので調停のために東京まで出てきたくないと言っています。


浩二さん2009年01月26日
広尾総合法律事務所

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2009年01月26日

①、②いずれの場合にも代理人を立てて、代理人に調停に出頭してもらえば構わないと考えます。

但し、お父様と弟様とは利益相反の可能性もありますので、同じ代理人に依頼するというよりも別々の方に代理人に付いていただいた方がよいかも知れません。

また、お父様はご高齢で、少し痴呆となられているとのことですので、この場合、お父様の判断能力が問題となる可能性もありますから、念のため、成年後見の申立てをしておいた方がよいかも知れません。お医者様に痴呆がどの程度のものなのか、正常な判断能力が認められるのか、よくお話を伺うことも必要だと考えます。
広尾総合法律事務所

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降旗順一郎法律事務所

現在未掲載の専門家

2009年01月26日

遠方や高齢を理由として、調停期日に出頭できなという話しはよくあることです。代理人を立てた上で、裁判所と予め相談しておけば大丈夫です。
問題は御本人の判断能力です。代理人との意思疎通ができなければそもそも委任ができません。意思確認が必要になるでしょう。判断能力に問題があるときは、遺産分割前に成年後見人を立てなければならなくなるかも知れません。
降旗順一郎法律事務所

現在未掲載の専門家

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