- 公正証書に納得がいきません
- 5人兄弟でそのうち娘一人が母と同居してました。
その間兄弟同志の交流はほとんどありませんでした。
母が亡くなる数年前に同居の娘が相続の公正証書を内緒で作成していました。
立会いはほとんど交流のない遠方の親戚です。
母が亡くなる数年前うっかり口を滑らせ立会人から公正証書を作ってる事が耳に入りました。
母からも公正証書のことは何も聞いておりません。
当然納得のいかない内容でした。
この様な一方的な公正証書でも内容に従わなければいけないのでしょうか? - ラベンダーさん2009年01月21日

現在未掲載の専門家
2009年01月21日
遺言は、相続人全員の合意のもとに分割協議を行う場合以外は基本的に相続人にとって不利な内容でも従わなければなりません。
遺言に従って遺産分割をすることに納得がいかないのであれば、遺言が無効である(母の意思ではない)ことを証明する必要があります。
また、一定の相続人には遺留分(相続人が兄弟5人であれば、1/10)が認められており、その遺言の内容が遺留分を侵害するものであれば、その遺留分を侵害された部分について請求することができます。
遺言に従って遺産分割をすることに納得がいかないのであれば、遺言が無効である(母の意思ではない)ことを証明する必要があります。
また、一定の相続人には遺留分(相続人が兄弟5人であれば、1/10)が認められており、その遺言の内容が遺留分を侵害するものであれば、その遺留分を侵害された部分について請求することができます。

現在未掲載の専門家

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2009年01月21日
お母様ご本人が作成された公正証書遺言は、お母様の遺言能力等に問題がない限りは有効です。
従って、原則、遺言書の内容どおりに相続を実現することになります。
しかし、受遺者を含め、相続人全員の同意があれば、遺言内容と異なる遺産分割をすることも可能です。
遺言書にしたがって相続を実現させる場合でも、遺言書の内容が、ラベンダー様の遺留分を侵害しているようなケースでは、遺留分減殺請求をおこし、遺留分を確保することは可能です。
従って、原則、遺言書の内容どおりに相続を実現することになります。
しかし、受遺者を含め、相続人全員の同意があれば、遺言内容と異なる遺産分割をすることも可能です。
遺言書にしたがって相続を実現させる場合でも、遺言書の内容が、ラベンダー様の遺留分を侵害しているようなケースでは、遺留分減殺請求をおこし、遺留分を確保することは可能です。

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2009年01月23日
税理士法人プラス東京事務所、行政書士法人サポートプラス東京事務所です。 お母様の判断能力等に問題が無ければ、公正証書が有効となり公正証書の内容が第一優先となり分割されます。但し、相続人全員の合意があれば、公正証書に従わず、遺産分割協議に分割する事も可能となります。また公正証書の内容が遺留分を侵害しているのであれば、遺留分減殺請求を起こす事が可能となります。

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公正証書

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