ホーム>相続のQ&A>祖父の財産相続
祖父の財産相続
7年に小生の祖父が亡くなりました。
祖父の配偶者はすでに亡くなっています。
祖父には、長男・次男(小生の父)・長女の3人の子供がいます。
祖父の財産として、土地とその土地に建つ家屋があります。
家屋は、木造築20年で財産価値は無いと思われます。
祖父の死後、長男および次男(小生の父)が亡くなりました。

現在、祖父の長女と祖父の長男の子供2人、祖父の次男の子供3人(小生がその1人)で、祖父の残した土地を換価分割で遺産相続を進めてます。

売却を依頼した不動産会社より、9000万なら売却が合意するとのことで報告を得ていますが、不動産会社の手数料は別として、相続税と土地売却に関する所得税はどう考えればいいのでしょうか。
9000万円の売却で、具体的に説明して頂ければ助かります。
浩さん2009年01月21日
税理士法人プラス 大阪事務所

現在未掲載の専門家

2009年01月21日

税理士法人プラスです。
相続税については、分割が確定した段階で支払うものではないので、土地の売却に伴っては発生しません。
本来、祖父様は平成7年?に死亡されておられますので、相続開始時から9ヶ月以内が相続税の申告・納税期限です。当時から10年以上経過していますので、祖父様の財産に係る相続税は、時効により納めることができません。(お父様の相続税については、内容がわからないため不明ですが)
譲渡所得税・住民税は、通常の土地の譲渡であれば、それぞれの方の手取り×20%と考えていただいて差し支えないかと思います。(平成21年の税制改正に伴い、率は変動する可能性がございます)
浩様の取得分が仮に1000万円とすると、ここから経費を差引いた後の金額×20%(仮に900万円とすると180万円)くらいの税金となります。
所得税は細かい減額規定(優良宅地の特例など)がありますので、土地の面積・売却相手他細かい内容がわかれば、さらに軽減できる余地はあります。実際にご相談いただいたほうがよいかもしれません。
税理士法人プラス 大阪事務所

現在未掲載の専門家

QRコード

相続Q&Aをモバイルでも確認できます

「祖父の財産相続」についての携帯用ページをブックマークしておけば、外出先などいつでもどこでも確認することができます。
Q&Aでは解決できない方

相続の問題には、専門的な知識が必要になる場合もあります。専門家の力を借りることも検討してみてはいかがでしょうか?

地域から探す
業務から探す
祖父に関連するQ&A
Q&A検索
Webサービス by Yahoo! JAPAN