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相続人の確定
本人80歳は独身、83歳兄=配偶者長男次男 87歳姉(故人)=配偶者(故人)長女 のことでお尋ねします。
本人死亡の場合 相続人は存命の 兄と 姉の長女(私)になると思うのですが、兄の長男次男が遺産を相続できる方法はありますか? 
兄が相続を放棄し、姪の私が全額相続して甥に分与(現金贈与になってしまいますが)する方法を考えています。 可能でしょうか?   
まりこんさん2009年01月16日
高山秀三税理士事務所

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2009年01月16日

兄の子が相続するのは、本人よりも先に兄が亡くなった場合は兄の子2人とあなたが相続人になります。後は遺言書を残してもらうことです。 兄が放棄した場合はあなたが相続しますが、あなたから甥、姪に対しては贈与になりますので、贈与税がかかります。但し、毎年の贈与契約で1年当たり110万円以下の贈与にすれば税金はかかりません。この場合、当事者であらかじめこのような話し合いをすると、定期贈与となり、贈与する全額についてそのときに贈与契約したものとみなされますので注意が必要です。
税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

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税理士法人プラス 大阪事務所

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2009年01月16日

税理士法人プラスです。
まこりん様のプランだと、甥の方に贈与税がかかってしまいます。110万円までの贈与に贈与税はかかりませんが、高額な贈与の場合は税率が50%までかかりますので、ご注意ください。
方法としては、「本人」様に甥へ遺言を書いていただくことが、一番シンプルな方法です。
遺言で財産を受け取る場合は、相続税の対象になりますが、現行法令では相続税のほうが贈与税よりも安く収まります。
税理士法人プラス 大阪事務所

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税理士法人プラス 東京事務所

現在未掲載の専門家

2009年01月16日

税理士法人プラス、行政書士法人サポートプラス東京事務所です。

1.兄の長男次男が相続できる方法はありますか?
現況では「本人様」から長男次男へ遺言を書いていただく以外ございません。

2.まりこん様が相続して、長男次男に贈与する方法は可能でしょうか?
可能ですが高額な贈与税が課税される可能性がございます。

3.他の方法として、兄が相続した財産を、兄から長男次男へ贈与するのはいかがでしょうか。この場合の贈与は、相続時精算課税を適用すれば、2500万円の基礎控除額がある為、かからない可能性が高くなります。相続の放棄をお願いできる方ならば、可能性はあるのではないでしょうか?
税理士法人プラス 東京事務所

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