- 相続人の確定
- 本人80歳は独身、83歳兄=配偶者長男次男 87歳姉(故人)=配偶者(故人)長女 のことでお尋ねします。
本人死亡の場合 相続人は存命の 兄と 姉の長女(私)になると思うのですが、兄の長男次男が遺産を相続できる方法はありますか?
兄が相続を放棄し、姪の私が全額相続して甥に分与(現金贈与になってしまいますが)する方法を考えています。 可能でしょうか? - まりこんさん2009年01月16日

現在未掲載の専門家
2009年01月16日
税理士法人プラスです。
まこりん様のプランだと、甥の方に贈与税がかかってしまいます。110万円までの贈与に贈与税はかかりませんが、高額な贈与の場合は税率が50%までかかりますので、ご注意ください。
方法としては、「本人」様に甥へ遺言を書いていただくことが、一番シンプルな方法です。
遺言で財産を受け取る場合は、相続税の対象になりますが、現行法令では相続税のほうが贈与税よりも安く収まります。
まこりん様のプランだと、甥の方に贈与税がかかってしまいます。110万円までの贈与に贈与税はかかりませんが、高額な贈与の場合は税率が50%までかかりますので、ご注意ください。
方法としては、「本人」様に甥へ遺言を書いていただくことが、一番シンプルな方法です。
遺言で財産を受け取る場合は、相続税の対象になりますが、現行法令では相続税のほうが贈与税よりも安く収まります。

現在未掲載の専門家

現在未掲載の専門家
2009年01月16日
税理士法人プラス、行政書士法人サポートプラス東京事務所です。
1.兄の長男次男が相続できる方法はありますか?
現況では「本人様」から長男次男へ遺言を書いていただく以外ございません。
2.まりこん様が相続して、長男次男に贈与する方法は可能でしょうか?
可能ですが高額な贈与税が課税される可能性がございます。
3.他の方法として、兄が相続した財産を、兄から長男次男へ贈与するのはいかがでしょうか。この場合の贈与は、相続時精算課税を適用すれば、2500万円の基礎控除額がある為、かからない可能性が高くなります。相続の放棄をお願いできる方ならば、可能性はあるのではないでしょうか?
1.兄の長男次男が相続できる方法はありますか?
現況では「本人様」から長男次男へ遺言を書いていただく以外ございません。
2.まりこん様が相続して、長男次男に贈与する方法は可能でしょうか?
可能ですが高額な贈与税が課税される可能性がございます。
3.他の方法として、兄が相続した財産を、兄から長男次男へ贈与するのはいかがでしょうか。この場合の贈与は、相続時精算課税を適用すれば、2500万円の基礎控除額がある為、かからない可能性が高くなります。相続の放棄をお願いできる方ならば、可能性はあるのではないでしょうか?

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