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異父弟の相続
 祖母(故)は戦中に夫を亡くし、その弟と逆縁婚しました。父は長男の子ということで、後継ぎとして何の疑問もなく暮らしてきたようですが、先日祖父が亡くなり相続が発生して、その時初めて養子縁組をしていなかったことを知り、相続できなくなってしまいました。
 父には扶養している知的障害者の異父弟(相続放棄できない)がいるので、その弟に相続させる予定ですが、弟には配偶者や子がおらず、すでに父その弟とも高齢のため、その後の相続を心配しています。異父弟が亡くなった場合、相続はどうなるのでしょうか。
奈々子さん2009年01月12日
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年01月12日

異父弟が亡くなったときは異父兄であるお父様が相続人になります。お父様が弟さんより先に亡くなっていたときは、その子(甥・姪)であるあなた方が相続人になります。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

降旗順一郎法律事務所

現在未掲載の専門家

2009年01月13日

父が異父弟の相続人となります。父が先に死去していたときは、甥姪が代襲します。
降旗順一郎法律事務所

現在未掲載の専門家

税理士法人プラス 東京事務所

現在未掲載の専門家

2009年01月13日

税理士法人プラス東京事務所、行政書士法人サポートプラス東京事務所です。

 異父弟様がお亡くなりになった場合には、奈々子様のお父様が相続人となります。
又、仮に異父弟様よりも、お父様の方が先にお亡くなりになってしまった場合には、お父様の子である奈々子様ご本人が相続人となります。

以上
税理士法人プラス 東京事務所

現在未掲載の専門家

長嶋佳明税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年01月14日

奈々子様
税理士の長嶋と申します。

異父弟が亡くなった場合、お父様が相続人となります。
仮に、お父様が先に逝去されていたときは、奈々子様ご本人が相続人となります。
長嶋佳明税理士事務所

現在未掲載の専門家

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