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質問タイトル:
相続の事
名前:まいった 質問日:2008年04月21日
私の実の父が他界しました。私には母と妻、長男がいます。また、私は離婚経験が2回あり、子供も合わせて7人(現在妊娠中を含む)います。
その子供たちにも相続の権利があるのでしょうか?教えていただければ幸いです。

事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月22日
あなたが存命中は、あなたのお子さんがお父さんの相続人になることはありません。 写真1
事務所名:益本公認会計士・税理士事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月21日
まず確認ですが、お母様は実のお母様でよろしいでしょうか?
そうであれば今回の相続に関して相続人は被相続人の配偶者様とお子様となります。
従ってお母様とご質問されたご本人様とその兄弟姉妹の方となります。
お母様が全財産の2分1を相続し、残りの2分1をご兄弟姉妹で分割することになります。
ご兄弟姉妹がいない場合は、ご質問のご本人様が2分の1の財産を相続することになります。
また、ご質問のお子様への相続の権利ですが今回の相続では権利はありません。
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事務所名:司法書士法人新宿事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年04月21日
ご相談ありがとうございます。
司法書士法人 新宿事務所の山田です。
この場合、あなたのお父様の相続については、あなただけに権利があります。
あなたに何かあった場合は、あなたの現在の奥様と、7人のお子様に権利があります。
前夫人のお子さんと、現在の夫人のお子さんとの間に差はありません。
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事務所名:広尾総合法律事務所
対応地域: 東京都  回答日時:2008年04月21日
あなたのお父様の相続人はあなたのお母様とあなたを含めたあなたのご兄弟なので、あなたのお子さまは関係ないですよ。 写真1

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