- 葬儀費用と相続放棄について
- カードローン(おそらく数十万円)を抱えた伯母が亡くなりました。
死亡時の貯金5万円と、準確定申告をすれば還付される所得税10万円、介護保険料還付5千円、後期高齢者医療還付1万円が、今後請求すれば入ってくるお金です。
これらのお金を請求して、葬儀費用に充当したあと、相続放棄の手続きをすることができるでしょうか?
葬儀には150万円かかりました。 - はやさん2009年01月08日
2009年01月15日
下記の事由がある場合には単純承認したとみなされます(民法921条)。
① 遺産の全部または一部を処分したとき。
② 3ヶ月の期間内に限定承認も相続放棄もしなかったとき
③ 限定承認や相続放棄をしたとしても、遺産の全部または一部を隠していたり、債権者に隠れて消費したり、遺産を隠すつもりで限定承認の財産目録に記載しなかったとき。
単純承認とは、被相続人の権利義務を承継することを相続人が無限定に承認することです(民法920条)。
そして、相続開始後、相続放棄の申述及びその受理前に、相続人が被相続人の有していた債権を取り立てて、これを収受領得する行為は上記①の相続財産の一部を処分した場合に該当するという判例(最判昭37.6.21)がありますので、伯母様の相続人の方が叔母様の預金債権等を取り立て受領する場合には、単純承認したものとみなされますので、ご注意してください。また、葬儀費用として支出する場合には「処分」には当たらないとされたケースもありますので、補足いたします。
① 遺産の全部または一部を処分したとき。
② 3ヶ月の期間内に限定承認も相続放棄もしなかったとき
③ 限定承認や相続放棄をしたとしても、遺産の全部または一部を隠していたり、債権者に隠れて消費したり、遺産を隠すつもりで限定承認の財産目録に記載しなかったとき。
単純承認とは、被相続人の権利義務を承継することを相続人が無限定に承認することです(民法920条)。
そして、相続開始後、相続放棄の申述及びその受理前に、相続人が被相続人の有していた債権を取り立てて、これを収受領得する行為は上記①の相続財産の一部を処分した場合に該当するという判例(最判昭37.6.21)がありますので、伯母様の相続人の方が叔母様の預金債権等を取り立て受領する場合には、単純承認したものとみなされますので、ご注意してください。また、葬儀費用として支出する場合には「処分」には当たらないとされたケースもありますので、補足いたします。

現在未掲載の専門家
2009年01月13日
税理士法人プラス、行政書士法人サポートプラス東京事務所です。
相続人が財産の全部又は一部を処分した時は、単純承認があったものとして取り扱われ、相続の放棄は出来なくなります。
但し、遺産から葬式費用を払っても単純承認をしたことにはならないとの解釈も有ります。
いずれにしろ、まず家庭裁判所に相続放棄の手続きを行い、裁判官に判断を仰ぐのがよろしいかと存じます。
相続人が財産の全部又は一部を処分した時は、単純承認があったものとして取り扱われ、相続の放棄は出来なくなります。
但し、遺産から葬式費用を払っても単純承認をしたことにはならないとの解釈も有ります。
いずれにしろ、まず家庭裁判所に相続放棄の手続きを行い、裁判官に判断を仰ぐのがよろしいかと存じます。

現在未掲載の専門家
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