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質問タイトル:
相続について
名前:鈴木幸恵 質問日:2008年04月21日
初めまして。今日は私の父親の祖母の遺産の事で相談します。祖母は昨年亡くなりました。前々から祖母は私の父親と父の兄で貯金は半分するようにと話していたのですが父の兄は何だかんだ言って何十万のお金しか父にくれませんでした。でも預金がいくらあったか聞いていたので納得いかずおかしいと申し立てしていたのですが前に住んでいた家が売れたら半分あげると言って預金は少ししかもらえず終わってしまいました。しかし今年に入り私の父も亡くなってしまったのですがその家が売れても父が亡くなった今お金はもらう権利はないのでしょうか?その家の名義は父の兄になってしまっています。しかし父は亡くなる前に何度もその家が売れたら半分もらうと兄と約束していました。どうしても父の事を思うとこのまま何ももらえず終わってしまうのは悔しいです。どうかご指導宜しくお願いします。

事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月22日
明確な合意が立証できれば、請求権の相続の問題になりますが、元に戻って祖母の預金が明らかになれば、その父の相続権を更に相続することになります。 写真1
事務所名:司法書士法人新宿事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年04月21日
司法書士法人 新宿事務所の山田です。
ご相談、ありがとうございます。
お父様が亡くなっても、遺産をもらえる権利は残っています。この場合、お父様の相続人であるあなたが、お父様に代わって遺産を取得することができるのです。
お祖母様が遺言を残さなければ、叔父様とお父様で遺産は半分づつ取得することになりますし、
お父様が亡くなっているなら、その相続人であるあなたがその分を取得することになります。
家の名義が叔父様一人のものになっていたとしても、取り戻せる場合がありますので、よろしければ以下のアドレスに詳しい情報をお寄せください。
souzoku1@e-shihoushoshi.com

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