- 伯父の遺産相続
- 遺産相続についてお聞きします。地方に住む伯父が事故で亡くなり父と私の従兄3人(従兄の両親が他界の為)が相続することになりました(伯父の両親は他界し本人は独身で子どももなし)。
①遺産は貯金と土地家屋(貯金も土地家屋も多くはないので相続税はかからなそうです)。従兄達は遺産は全て父にと言っています。その場合放棄の手続きをして貰うのか協議書を作ればいいのですか?(3人とも忙しく裁判所に行くのは大変そうです)
②土地家屋は地方のため必要ありません。それでも名義変更をするべきか。変更後固定財産は支払うでしょうがそのまま放っておいていいのか、国などに寄付できるのか(田舎のため売るのも難しそう)。またその場合お金がかかるのでしょうか。
③伯父は高齢で収入はなく貯金で暮らしていたようですが準確定申告は必要ですか。又、父の確定申告時に遺産は雑収入になりますか。
- ちいさんさん2009年01月03日

現在未掲載の専門家
2009年01月04日
①遺産分割協議書で、できます。
②名義変更しないと次の相続などで権利関係が複雑になりますので、名義変更すべきでしょう。子固定資産税がかかる場合は支払うこと人なります。固定資産税は名義変更の有無にかかわらず相続人に課税されますので同じことです。名義変更の際には登録免許税が負担になります。
市区町村が寄附を受け入れるか、隣接地の所有者が買ってくれるか(あるいは貰ってくれるか)というのが最も可能性が高いと思います野で、当たって見られるのがいいでしょう。
③所得がない場合は準確定申告の必要はありません。
又相続された方は相続税の対象になりますが所得(雑収入)ではありませんので確定申告には影響がありません。
税理士 高山秀三
②名義変更しないと次の相続などで権利関係が複雑になりますので、名義変更すべきでしょう。子固定資産税がかかる場合は支払うこと人なります。固定資産税は名義変更の有無にかかわらず相続人に課税されますので同じことです。名義変更の際には登録免許税が負担になります。
市区町村が寄附を受け入れるか、隣接地の所有者が買ってくれるか(あるいは貰ってくれるか)というのが最も可能性が高いと思います野で、当たって見られるのがいいでしょう。
③所得がない場合は準確定申告の必要はありません。
又相続された方は相続税の対象になりますが所得(雑収入)ではありませんので確定申告には影響がありません。
税理士 高山秀三

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