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質問タイトル:
相続放棄の保存行為について
名前:ぐりちゃとらん 質問日:2008年04月21日
父が多額の借金をかかえ死亡。相続人は全員相続放棄する手続中。母は父の死亡前に離婚。(つまり父の相続人ではない)私達(子供=相続人)と母は父名義の一戸建てにそのまま住んでいる。抵当権が付いている家なので立退になると思いますが現在次の住まいを探しているのでまだ住んでいる。水道ガス電気などの光熱費は父名義の口座から引き落としされています。残高不足や口座凍結になった際、支払っても保存行為なので放棄には関係ないと聞きました。これは本当ですか?母名義に名義変更しても問題ないですか?またNTT電話代も含めて立退するまで生活するのでどのように対処したらよいですか?良い方法を教えてください。放棄は子供の私達だけに関係すると思いますが母は他人なので何か方法はないでしょうか?

事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月22日
お母さんは相続人ではないので、公共料金を払っても単純承認になりません。又母名義に直接変更できません。誰かが相続した母に売り渡す、又は贈与して初めて名義変更が可能ですが、相続した人は借金も相続することになります。 写真1
事務所名:広尾総合法律事務所
対応地域: 茨城県  栃木県  群馬県  埼玉県  千葉県  東京都  神奈川県  山梨県  長野県  回答日時:2008年04月21日
水道ガス電気などの光熱費,電話はお母様が契約すればよいと思います。 写真1

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