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質問タイトル:
負の相続
ペンネーム:アド 質問日:2008年12月25日
私の父は他界。
父の弟A(全部で兄弟姉妹10人)が3月に他界。
その妻は、11月に他界
その子は2人。
弟Aが、所得税未納で税務署から督促連絡が、
Aの兄弟姉妹にありました。
我が家にはまだ連絡はありません。
Aの子2人は既に相続放棄手続きをしています。
父が他界している我が家の場合、配偶者の母と、私(亡くなったAの姪)には、支払う義務が発生するのでしょうか。
Aの兄弟姉妹は全員放棄の手続きを準備しているようです。

回答者: 税理士法人プラス 東京事務所
対応地域: 岩手県  宮城県  秋田県  山形県  福島県  茨城県  栃木県  群馬県  埼玉県  千葉県  東京都  神奈川県  新潟県  山梨県  長野県  静岡県  和歌山県  回答日:2008年12月25日
税理士法人プラス・行政書士法人サポートプラスです。
 Aの子が全て既に相続放棄をしており、且つ、Aのご両親も相続放棄をしている、若しくは既に他界なさっているのであれば、Aの御兄弟及び、Aより先に他界なさっているご兄弟の子、即ちAの甥御様、姪御様が代襲相続人となります。
 負債の方が多いのであれば、相続の放棄をすることが適当と思われます。
 相続の放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にする事ができます。
税理士法人プラス 東京事務所

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回答者: 現在未掲載の専門家 回答日:2008年12月25日
相続人であれば、その相続を承認すれば被相続人の債務を承継することになります。
今回の場合はAさんの子がすべて放棄しているとのことですので、Aさんの親がすでにいないのであれば、Aさんの兄弟姉妹が相続人となります。
なお、Aさんが亡くなった後にアドさんの父が亡くなったのであればその父の権利を父の相続人が引き継ぐことになりますが、Aさんより前にアドさんの父が亡くなっているのであれば、その父の代襲相続人は子になりますので、配偶者である母は相続人とはなりません。
回答者: 現在未掲載の専門家 回答日:2008年12月25日
既にAの子が相続放棄を済ませているとすると、後になくなったAの配偶者の件は別にして、Aの兄弟姉妹が相続人となり、Aより先に亡くなった兄弟姉妹の子(甥姪)が代襲して相続人となります。ですから、アドさんが相続人となって、納税義務を承継することになります。これを避けるには、同様に相続放棄の手続を取らなければなりません。
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