- 借金について
- 実父が先日なくなりました。
実父には、消費者金融に借金があるのですが、消費者金融のカードがあるだけで、総額いくらあるのか分かりません。
借金がいくらあるのか調べるにはどうしたら良いですか?
- ゴンタさん2008年12月24日

現在未掲載の専門家
2008年12月25日
ペンネーム ゴンタ 様
弁護士の大本です。
ご質問の件は、被相続人であられるお父さまが、生前背負っていた借金の額を知りたいということだと思います。
相続人の一人であるあなたが、相続人の代表として(あるいは
相続人全部の委任をうけて)お父様が借金をしているであろう
金融会社等に、取引履歴の開示を要求することで、
ある程度、金融会社は開示に応じてくれるものと
思われます(弁護士が相続人の方の委任状をとって
消費者金融等に開示請求すると比較的すんなり開示してもらうことができます)。
それによって、どの程度借金があるかは判明するものと
思われます。
ただ、お父様の借金の額を
知りたいということでありましょうが、それはおそらく
負の遺産ともいうべき借金を、相続したくないという趣旨
で、その総額を知りたいということではないでしょうか。
そうだとすると、(相続人全員でするという制約はありますが)限定承認をすることで、相続した財産を超えた借金がある場合にもその責任の範囲は相続財産の範囲に限定されることになります。
したがって、お父様にいくら借金があるか不明で(ただし相当程度の額の借金があることは判明しているケースなど)ある場合には、限定承認ないし相続放棄の手続をとっておくことが必要かと思われます。
なお、相続人に相続が発生したことを知ったときから3ヶ月以内(原則)に上記手続をとらないと、単純承認したものと見なされてしまいますので、手続はお急ぎください。
以上ご回答申し上げます。
大本総合法律事務所
弁護士 大本康志
122508mb
弁護士の大本です。
ご質問の件は、被相続人であられるお父さまが、生前背負っていた借金の額を知りたいということだと思います。
相続人の一人であるあなたが、相続人の代表として(あるいは
相続人全部の委任をうけて)お父様が借金をしているであろう
金融会社等に、取引履歴の開示を要求することで、
ある程度、金融会社は開示に応じてくれるものと
思われます(弁護士が相続人の方の委任状をとって
消費者金融等に開示請求すると比較的すんなり開示してもらうことができます)。
それによって、どの程度借金があるかは判明するものと
思われます。
ただ、お父様の借金の額を
知りたいということでありましょうが、それはおそらく
負の遺産ともいうべき借金を、相続したくないという趣旨
で、その総額を知りたいということではないでしょうか。
そうだとすると、(相続人全員でするという制約はありますが)限定承認をすることで、相続した財産を超えた借金がある場合にもその責任の範囲は相続財産の範囲に限定されることになります。
したがって、お父様にいくら借金があるか不明で(ただし相当程度の額の借金があることは判明しているケースなど)ある場合には、限定承認ないし相続放棄の手続をとっておくことが必要かと思われます。
なお、相続人に相続が発生したことを知ったときから3ヶ月以内(原則)に上記手続をとらないと、単純承認したものと見なされてしまいますので、手続はお急ぎください。
以上ご回答申し上げます。
大本総合法律事務所
弁護士 大本康志
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