- 姉弟2人で相続
- 先日母が亡くなりました。
父は離別の為、実子である私と弟で相続する事になると思うのですが、
母は今年の春から入退院を繰り返しており、一人暮らしだった上、弟は遠方住まいなので全てを私が引き受け、夫にも夫の両親にもとても世話になりました。
約1年に及ぶ闘病の間、弟がこちらへきたのは数回で、母の葬儀の際も長男である弟を喪主にしたのですが
葬儀終了後、手続き関係は一切せずに帰ってしまいました。
面倒な事は私達に丸投げという事です。
母が苦しみ弱っていく姿を1年近く毎日見続け、世話をした私の気持ちとして、弟に何もあげたくありません。
相続するものは殆どありませんが、気持ちの問題なのです。
何か良い方法はありますか? - うささん2008年12月23日

現在未掲載の専門家
2008年12月24日
ペンネーム うさ様
お問い合わせありがとうございました。
弁護士の大本です。
お問い合わせの姉弟(きょうだい)相続の件について
簡単にですが回答させていただきます。
お母様の相続人として、配偶者がいないということですので、
ご指摘のとおり、あなた(姉)と弟さんの二人が相続人となります。
その場合、姉弟平等の相続分ですので、弟さんもあなたと同じ法定相続分が
ありますので、お母様の遺言等がない場合には、
今後行われることが予想される遺産分割協議におきましても
相続分である2分の1ずつを前提とした協議が行われることになろうかと思います。
ですので、あなたが弟さんに相続させたくないと思っていても、弟さんのほうで相続の放棄等がなされたり、遺産分割協議において取り分実質ゼロという合意がなされたりしない限り、あなたの主張がとおるということはないと思います。
ただ、事情として、あなた(ないしあなたの夫等)が母親の面倒をみたということ、(失礼ながら)大きな相続財産がないということ、あなたが今後の墓参り等の世話を責任をもってすること、そして実質的に費用や手間を惜しまないで母親の看病をしてきたこと等を理由として、弟さんに
話し合いで実質相続分をゼロという合意を取り付けるようにすることが可能かどうかを検討してみる余地があるかも知れません。
いずれにしても専門家を通じての解決を検討されてもよいかもしれませんが、法的な主張をするという観点からは厳しい側面もあるかもしれません。
以上回答申し上げます。
大本総合法律事務所
弁護士 大本康志
122408mb
お問い合わせありがとうございました。
弁護士の大本です。
お問い合わせの姉弟(きょうだい)相続の件について
簡単にですが回答させていただきます。
お母様の相続人として、配偶者がいないということですので、
ご指摘のとおり、あなた(姉)と弟さんの二人が相続人となります。
その場合、姉弟平等の相続分ですので、弟さんもあなたと同じ法定相続分が
ありますので、お母様の遺言等がない場合には、
今後行われることが予想される遺産分割協議におきましても
相続分である2分の1ずつを前提とした協議が行われることになろうかと思います。
ですので、あなたが弟さんに相続させたくないと思っていても、弟さんのほうで相続の放棄等がなされたり、遺産分割協議において取り分実質ゼロという合意がなされたりしない限り、あなたの主張がとおるということはないと思います。
ただ、事情として、あなた(ないしあなたの夫等)が母親の面倒をみたということ、(失礼ながら)大きな相続財産がないということ、あなたが今後の墓参り等の世話を責任をもってすること、そして実質的に費用や手間を惜しまないで母親の看病をしてきたこと等を理由として、弟さんに
話し合いで実質相続分をゼロという合意を取り付けるようにすることが可能かどうかを検討してみる余地があるかも知れません。
いずれにしても専門家を通じての解決を検討されてもよいかもしれませんが、法的な主張をするという観点からは厳しい側面もあるかもしれません。
以上回答申し上げます。
大本総合法律事務所
弁護士 大本康志
122408mb

現在未掲載の専門家

現在未掲載の専門家
2008年12月24日
遺産分割についてですが、寄与分を主張されるのも一つの方法かと存じます。
寄与分は、被相続人に対して特別に寄与した者に認められるものです。
ただし、寄与分があるかないか、また、それがいくらになるかは、相続人間の話し合いで決まり、その話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所で審判を求めることになりますので、ご留意願います。
以上
寄与分は、被相続人に対して特別に寄与した者に認められるものです。
ただし、寄与分があるかないか、また、それがいくらになるかは、相続人間の話し合いで決まり、その話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所で審判を求めることになりますので、ご留意願います。
以上

現在未掲載の専門家
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