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質問タイトル:
特別受益
名前:Steve 質問日:2008年04月21日
(状況)相続人は男子一人(10年前死亡配偶者、子二人)、女子3人(他家に嫁ぐ、遺産270坪の土地(被相続人名義)の上に3棟の家屋、その中一棟に男子とその家族が50年近く居住、あと2棟は共有財産として貸家としており家賃は、共通目的に使用。現在遺産分割調停中。
(質問)この際相続人男子とその家族が50年遺産家屋に分割前に居住して遺産から使用利益を受けたことは他の女子3人の相続人から見て特別受益とみなし、270坪の土地分割分として男子相続人の家族より少し多く相続することができますか。

事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月22日
男子が被相続人の家屋に居住した利益は、一般に特別受益として計算されるのではなく、民法906条の一切の事情の考慮の中味として扱われると考えます。 写真1
事務所名:司法書士法人新宿事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年04月21日
相続人全員で合意すれば可能です。
特別受益というのは、基本的には遺産分割協議のなかで決められるものですから、相続人全員が参加した遺産分割協議で決められれば、どのような取得も可能です。
特別受益がどのくらいか、ということにあまりこだわる必要はありません。
以下のアドレスに直接送信いただければ、もう少し詳しくお答えできるかと思います。
souzoku@e-shihoushoshi.com
写真1

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