- 相続人名義の郵便預金
- 宜しくお願いします。
親が亡くなり2人の姉妹で相続をします。
相続人の長女の名義で作られた郵便預金がありますが、作ったのは亡くなった親で(親のお金)、印鑑や管理も全て親が行っていました。この預金は名義人のものになりますか?
あと郵便局の簡易保険(終身)の受け取り人が長女になっていましたが、これは相続遺産として遺産分割の対象となるのでしょうか?それとも受け取り人が贈与されたものとなり、特別受益となるのでしょうか?
- Layさん2008年12月16日

現在未掲載の専門家
2008年12月16日
上記の郵便貯金についてですが、長女の名義を借りたにすぎず、贈与の事実もないということでしょうか。そうであれば相続財産として相続税の課税対象になる可能性が高いと思われます。
保険金の受取につきましては、死亡保険金として保険金受取人が受け取ったものについては遺産分割の対象とはなりません。しかし、相続税の計算上は相続により取得した財産とみなされて課税の対象となります。
なお、相続人がご姉妹2人であれば、保険金については1,000万円の非課税枠が使えます。その非課税額を保険金から引いたものを含めて遺産の総額(債務などを引いた後の額)が基礎控除額の7,000万円を超えないのであれば相続税は発生しないことになります。
保険金の受取につきましては、死亡保険金として保険金受取人が受け取ったものについては遺産分割の対象とはなりません。しかし、相続税の計算上は相続により取得した財産とみなされて課税の対象となります。
なお、相続人がご姉妹2人であれば、保険金については1,000万円の非課税枠が使えます。その非課税額を保険金から引いたものを含めて遺産の総額(債務などを引いた後の額)が基礎控除額の7,000万円を超えないのであれば相続税は発生しないことになります。

現在未掲載の専門家

現在未掲載の専門家
2008年12月16日
税理士法人プラス・行政書士法人サポートプラスです。
お書きの内容からの判断となりますが、「長女名義の郵便貯金」は法律に照らすと親御様の遺産となります。
簡易保険については、契約者・被保険者も長女の方でしょうか?
その場合この保険は、「生命保険契約に関する権利」という名前の「みなし財産」となります。
生命保険契約に関する権利は、民法上は遺産には該当しません。
ところが相続税法上の規定では「契約者が相続・遺贈により取得したものとみなされ」ます。
実務上は相続税法に従い、契約者が相続・遺贈により取得した遺産として取り扱うことが多いのが実情です。
お書きの内容からの判断となりますが、「長女名義の郵便貯金」は法律に照らすと親御様の遺産となります。
簡易保険については、契約者・被保険者も長女の方でしょうか?
その場合この保険は、「生命保険契約に関する権利」という名前の「みなし財産」となります。
生命保険契約に関する権利は、民法上は遺産には該当しません。
ところが相続税法上の規定では「契約者が相続・遺贈により取得したものとみなされ」ます。
実務上は相続税法に従い、契約者が相続・遺贈により取得した遺産として取り扱うことが多いのが実情です。

現在未掲載の専門家

現在未掲載の専門家
2008年12月16日
はじめまして。
ひょうご相続相談センターです。
ご質問ありがとうございます。
<ご長女の名義の郵便貯金について>
名義財産は税務調査においても絶えず問題になる事項です。
単に名義を借りているにすぎない場合には、お亡くなりになった方の相続財産となります。
「あげました」「もらいました」という双方の意思の合致があってはじめて「贈与」という行為が成立します。
一方的な意思表示だけでは贈与は成立しません。
ご質問文から推測すると、単なる名義借と思われますので、お亡くなりになった方の相続財産になり、名義人の財産とはいえません。
<死亡保険金の受取人について>
死亡保険金は、受取人の固有の財産となります。
相続財産には該当しないため、遺産分割協議の対象とはなりません。
なお、死亡保険金の課税関係についてですが、
保険料負担者が
①お亡くなりになった方の場合
相続税の対象
(本来の相続財産ではありませんが、みなし相続財産となります。500万円×法定相続人数までは非課税です。)
②受取人(ご長女)の場合
所得税の対象
③①②以外の方の場合
贈与税の対象
となりますのでご注意ください。
ひょうご相続相談センターです。
ご質問ありがとうございます。
<ご長女の名義の郵便貯金について>
名義財産は税務調査においても絶えず問題になる事項です。
単に名義を借りているにすぎない場合には、お亡くなりになった方の相続財産となります。
「あげました」「もらいました」という双方の意思の合致があってはじめて「贈与」という行為が成立します。
一方的な意思表示だけでは贈与は成立しません。
ご質問文から推測すると、単なる名義借と思われますので、お亡くなりになった方の相続財産になり、名義人の財産とはいえません。
<死亡保険金の受取人について>
死亡保険金は、受取人の固有の財産となります。
相続財産には該当しないため、遺産分割協議の対象とはなりません。
なお、死亡保険金の課税関係についてですが、
保険料負担者が
①お亡くなりになった方の場合
相続税の対象
(本来の相続財産ではありませんが、みなし相続財産となります。500万円×法定相続人数までは非課税です。)
②受取人(ご長女)の場合
所得税の対象
③①②以外の方の場合
贈与税の対象
となりますのでご注意ください。

現在未掲載の専門家

現在未掲載の専門家
2008年12月17日
前段の長女名義の貯金は相続財産になり、遺産分割協議の対象になります。
後段の簡易保険は契約者、保険料負担者、被保険者が誰なのかによって異なりますので お尋ねの文面だけでははっきりわかりません。
税理士 高山秀三
後段の簡易保険は契約者、保険料負担者、被保険者が誰なのかによって異なりますので お尋ねの文面だけでははっきりわかりません。
税理士 高山秀三

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