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質問タイトル:
特別受益の持ち戻し
名前:すみれ 質問日:2008年04月20日
昨年母が他界しました。相続人は、父と兄と私の三人で、現在相続の手続き中です。

三年弱前に兄は2600万円、私は800万円の生前贈与を住宅資金の為にそれぞれ受けております。母は信託銀行で遺言書を製作してましたが、生前贈与前でしたのでこの件は記載してありません。が、それぞれ贈与の念書を書き、申告もしてあります。今回私からの提案で、共通の税理士を通じて兄に特別受益の清算を申し立てました。しかし兄は全く応じません。
遺言書に特別受益の持ち戻しはしない、と記載なく、相続人の一人から清算の意思表示があった場合、兄は清算を拒否できないのでは?と思うのですが。  
どうかアドバイスをよろしくお願いします。

 

事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月22日
特別受益の持戻し計算はできますが、清算が必要かどうかは、遺言の内容によります。多くの場合、遺留分の減殺請求の問題となります。 写真1
事務所名:司法書士法人新宿事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年04月22日
心中お察し致します。

そうですね、持ち戻し計算は可能かと思われます、
しかし、遺言書をチェックしてみないと何とも言えないというのも事実です。
ご兄弟で応じる応じないと押し問答になる場合はよくあります。
そんなときはご自身が信頼する専門家に任せるのがよろしいかと思います。

早期解決を願っております
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事務所名:日吉司法書士事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月21日
 相続財産及び相続分の算定のために持戻しはしますが、多くもらった分について、返還はする必要はありません(遺留分については異なります)。その分相続分は減ります(ここが清算といえば清算になるのかもしれません)。
 また、遺言書の内容によっても異なってくると思います。
 
 
 
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事務所名:行政書士オフィスぽらいと
対応地域: 埼玉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年04月21日
はじめまして。行政書士の財間と申します。

特別受益を相続財産に持ち戻すと言っても、現実にお金を戻すわけではありません。

相続財産にもらったものを加算して、相続分を計算し、相続分よりもらいすぎている人は、相続分なしとなります。

今回は、遺言がありますので、遺言の内容が相談者様の遺留分を無視している場合は、お兄様に遺留分の請求をすることができ、それをお兄様が無視することはできません。

相談者様の遺留分は確保されているのであれば、お兄様が遺言とは別に遺産分割することに同意しないかぎり、生前贈与を持ち戻して、あらためて遺産分割をすることはできません。

ただし、生前贈与が遺言に反している部分については、遺言が無効となりますので、その部分については遺産分割の対象となります。
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