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相続放棄と自己破産
私の父が今月7日に亡くなりました。消費者金融やクレジットなどおおよそ500から600万近く借り入れがあります。私と妹は相続放棄をしようと思います。破産はできるのでしょうか?
中林 誠二さん2008年12月10日
広尾総合法律事務所

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2008年12月10日

ご質問の意味が少し分からないので、申し訳ございませんが、想像して書かせていただきます。

① 中林様ご兄弟がお父上の遺産を相続放棄すれば、借入金も相続しなくて済みますので、破産をする必要はないと思います。

② 中林様ご兄弟がお父様の遺産を相続すれば、借金も相続することになります。このとき、借金は法定相続分で相続することになります。そして、借金を相続して支払いできない状態になれば破産も考えなければならなくなりますが、このとき消費者金融やクレジット会社のキャッシングを長い間行っていれば、借金が減ることがあります。場合によっては、お金が返ってくることもありますので、その場合には破産をしなくて済むかもしれません。
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