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相続について
たとえば土地A、B、Cと古い家Dがあった場合
必要な土地Aのみを相続し、他の不要な土地や家
B、C、Dを相続放棄することは可能ですか?
放棄する場合家などの解体費用は負担しないと
いけないでしょうか?
臼井さん2008年12月07日
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2008年12月08日

相続人が複数いる場合は、遺産分割協議でそのように分ければできます。
 相続人等親族関係がわかりませんので回答はできません。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

税理士法人プラス 大阪事務所

現在未掲載の専門家

2008年12月08日

こんにちは。税理士法人プラス・行政書士法人サポートプラスです。
財産の一部のみを相続してしまうと、単純承認したとみなされ、遺産の放棄をすることができなくなります。(民法921条)
形見分けも相続したことに該当しますので、放棄をされる場合は、ご注意ください。


税理士法人プラス 大阪事務所

現在未掲載の専門家

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