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質問タイトル:
相続権者について
名前:伊神 孝 質問日:2008年04月19日
交通事故の被害者請求をしていたところ、被害者が事故とは関係のない病気で亡くなりました。
私は友人で本人の委任を受け、賠償金の請求及び受取人となっていました。
本人の親兄弟は皆亡くなっており、母親の妹さんがいるそうです。
このような事案では叔母が相続人になるのでしょうか?
また相続人がいない場合、賠償金の取り扱いはどのようになりますか?

事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月22日
叔母さんは相続人になりません。
民法958条の3により、特別縁故者を選任して貰わない限り、国庫に帰属することになります。
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事務所名:司法書士法人新宿事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年04月22日
心中お察しします。

ご質問に対する回答ですが
叔母にあたる親族は相続人にはあたりません。
よって、特段の手続き(特別縁故者選任)がない限り国庫へ帰属します。
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事務所名:益本公認会計士・税理士事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月20日
相続人は被相続人の配偶者・お子様、直系の尊属(お父様、お母様、おじい様、おばあ様)、ご兄弟姉妹となりこの該当者がいない場合は、国庫に帰属することになります。
但し、生前の面倒を見ていた方や内縁の夫(妻)がいる場合はその方を特別縁故者として相続させることがあります。
もし叔母様が生前に被相続人の面倒をみていたという事実があれば特別縁故者として相続の対象者になる場合があります。
特別縁故者に相続させる場合は専門的な手続きが必要となりますので、専門家にお問い合わせ、ご相談することをお薦めします。
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事務所名:広尾総合法律事務所
対応地域: 茨城県  栃木県  群馬県  埼玉県  千葉県  東京都  神奈川県  山梨県  長野県  回答日時:2008年04月19日
相続人になれる方は、
1 亡くなられた方の配偶者と子
2 子がいない場合には、配偶者となくなられた方 の直系尊属(ご両親、祖父母等)
3 直系尊属がいない場合には、配偶者となくなら れた方の兄弟姉妹
です。

相続人が不存在の場合には国庫に帰属します。

ご質問では、お亡くなりになられた方の母親の妹さんがご存命ということですが、妹さんは相続人には当たりませんので、結果的には国庫に帰属することになります。

但し、国庫に帰属するまでには、家庭裁判所に利害関係人ないしは検察官が相続財産管理人の選任を申し立てて、裁判所での手続きを経ることになります。
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