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準確定申告について
質問します。

準確定申告には被相続人の死亡した日までの社会保険料や医療費は控除対象とできると聴きましたが、死亡後に相続人が支払った被相続人の社会保険料や医療費はどうなりますか?それらは相続人の確定申告での控除対象となるのでしょうか?

また準確定申告の付表ですが、相続人の中の一人が全てを相続する場合は付表は必要ないですか?それとも、この場合でも相続人の全員を記した付表を提出しなければなりませんか?
ミッキーさん2008年11月28日
税理士法人プラス 大阪事務所

現在未掲載の専門家

2008年12月04日

はじめまして税理士法人プラスです。
死亡日後に支払った被相続人の社会保険料や医療費は、生計一の親族が支払っている場合は、その方の所得控除対象となります。
準確定申告の付表は、代表者を定める箇所がありますので、相続人全員で署名・押印の上提出する必要があります。
税理士法人プラス 大阪事務所

現在未掲載の専門家

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