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質問タイトル:
相続権排除について
名前:taka 質問日:2008年04月18日
こんにちわ。

相続権排除について教えてください。

約10年以上前に両親が亡くなり、実家の相続権が私と兄になりました。
しかし兄は遊びのために父の保険金を全額使い込んだり、両親の生前がら金銭的トラブルが絶えませんでした。
そのため叔父が兄には「実家を相続させる権利はない」と言い兄も納得はしていました。
当時私は高校生で事の内容が今一つ理解できていませんでした。

それから長い年月が過ぎ現在になりますが、このたび実家を処分しようかと考えていたのですが、実家の名義は兄との共同名義のままでした。

叔父は兄の相続権排除の手続きまではしていなかったようです。

兄の財産排除をするためにはどのような手続きが必要ですか?


事務所名:益本公認会計士・税理士事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月18日
相続権排除は被相続人が生前に手続きすることを前提としますので今からでは手続きは原則できません。
ご質問内容より推測するとご両親がお亡くなりになった時に一度、遺産分割協議(遺産分割に関する話し合いと合意)が成立しています。
ただ、相続権排除ではありませんが、お兄様の同意のもと相続登記の更正が可能です。
この場合、相続のやり直しなりますので相続に関する手続きならび相続税も再計算されます。
なお、相続登記の更正に関してお兄様が反対するようですと現実問題としては難しいです。
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事務所名:司法書士法人新宿事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年04月18日
ご相談ありがとうございます。
司法書士法人新宿事務所の山田です。
ご質問にお答えさせていただきます。
相続人排除の手続きは、被相続人の生前もしくは遺言でなされなければ、もうすることはできません。
たとえみんなの口約束でお兄さんの権利を否定していても、名義にお兄さんの名前が残っていれば、現在のお兄さんの正当な権利なのです。
もし家の名義人からお兄さんの名前をはずしたければ、お兄さんとtakaさんの間で、遺産分割協議をし、それにもとづいて登記をするのがいいでしょう。ただし、協議書作成にはお兄さんの協力が必要ですから、よく話し合ってください。
よろしければ以下のアドレスに送っていただければ、もう少し詳しいご相談に乗れるかと思います。
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