- 住宅取得じの贈与税について。
- 始めまして。
このたび住宅を取得することになったのですが、親(60歳)から420万円の資金提供を受けられる事になりました。
19年度までは特例により550万円までが全額控除になっていたそうですが、現在のところはどうなるのでしょうか?
最善な対処法を教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。 - 加藤さん2008年11月24日

現在未掲載の専門家
2008年11月24日
住宅取得資金の贈与を受けた場合には3500万円までは贈与時には課税されず、親御さんの相続のときにその贈与の金額を相続財産に加算して相続税を計算する制度があります。相続時精算課税の贈与といいます。
税理士 高山秀三
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
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贈与税

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